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2006年12月15日 (金)

賃金が据置なのにマイナスされた「所要の調整措置」の“怪”

 8日に支給された一時金、計算が合わない明細書に首をかしげた人が多かったようです。期末手当の基礎額と支給月数を掛けた額が「支給額」と合いません。

ある26歳の職員は、期末手当からは3万4千円余り減額されていました。一方、26歳以下の職員の本給は据え置きでした。それなら「清算は、プラ・マイゼロだろう」と考えるのが普通です。ところが、これは、「清算」ではなく「調整措置」だからというのが人事委員会と市当局の言い分です。人事委員会は「平成18年4月1日からの年間における公民給与を均衡させるため」といい、市当局も同じ理由で「調整(減額)する」といいます。

 しかし、これでも疑問は解けません。毎月の賃金に格差がない職員は当然「年間」の「公民給与」の格差もなく「均衡」させる理由そのものが存在しないのです。
 何故、減額されるのか?それは差額清算として減額すれば「不利益不遡及」という法の大原則に反するためコジツケの理由で、敢えて押し付けた結果がこれです。

 だから、市労組は機関紙号外(11月6日付)で「無実の者を罪に陥れる冤罪事件に等しい」と批判し、交渉で「合意できない!」と最後まで反対を貫いたのです。


賃金が据置なのにマイナスされた「所要の調整措置」の“怪”
【 大阪市労組 第347号-2006年12月15日号より 】

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