条例化に向けた当局提案
当局は、以下の項目について「条例化」作業をすすめています。
1.給料表の変更
- 給与水準が平均▲4.87%引き下る。
- 級の数が減り、級の構成が変更する。
- 号級数は、現行の1号を4分割する。
- 給与の切替方法について(原則部分)
- 現給保障する。
2.地域手当支給率のアップ
現行 10% 改定後 15%
実施時期 平成19年4月1日
※ 給料表のマイナスと地域手当のアップで、現在の賃金支給額は保障されます。しかし、将来の年金額は本給ダウンによって減額されます。また、この方式を取ることによって「査定昇給」の影響(競争と分断)が、全職員に及ぼされることになります。
3.昇給制度について
- 現行の普通昇給と特別昇給の統合し、勤務実績に基づく昇給制度を導入する。なお、具体の基準や昇給号数は引き続き協議するが、標準の場合の昇給号数は4号給(現行の1号給相当)とする。
- いわゆる枠外昇給制度を廃止する。
- 59歳昇給停止措置を廃止する。
- 年齢による昇給抑制措置を実施するが、具体内容については引き続き協議とする。
- 昇給時期を、各年1月1日とする。
- 実施時期は、平成19年4月1日
4.退職手当調整額の新設等について
- 退職手当の計算方法を以下のとおり改定する。
(現行) 退職時給料月額X支給率
(改訂後)基本額(退職時給料月額X支給率)+退職手当調整額 - 退職手当調整額の設定等について
退職前60月(5年分)の各月ごとに、その者が属していた級に応じて定める額(以下「調整月額」という。)を退職手当調整額とする。
ただし、
(1)在職期間中に希望降任による降格があった場合は、在職期間のうち職位の高い方から60月分とする。(同一職位については退職日に近い方から算定する。)
(2)普通退職による退職手当調整額は
勤続9年以下→支給しない
勤続10年以上24年以下→2分の1の額とする。
(3)対象期間に休職等がある場合は現行の勤続期間の算定の例により控除した後で60月分を算定する。 - 経過措置等について(省略)
- 実施時期 平成19年4月1日
※本給ダウンを補うものとして新設されますが、役職による「格差」をここでもち込む内容になっています。
5.退職手当に関する育児休業期間の取扱いについて
退職手当基本額の算定の基礎となる勤続期間の計算において、育児休業期間があったときは、その期間の2分の1に相当する期間を勤続期間から除算しているが、子が1歳に達する日まえの期間に限り、その期間の3分の1に相当する期間を勤続期間から除算するものとする。
また、退職手当調整額の取扱いについても同様とする。
実施時期 平成19年4月1日
条例化に向けた当局提案 【 大阪市労組 第349号-2007年2月7日号より 】 |
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