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2007年4月20日 (金)

与党が「改憲手続き法案」"修正"案 狙いは「改憲反対」の取締り

■-公務員・教育者- 奪われる表現の自由

Dscn0383 「憲法改正案」の賛否を問う国民投票が間近に迫っている近未来――。
次の行為は合法でしょうか?それとも違法?

①公務員が休日に「憲法改悪反対」のビラを自宅周辺に配布する。
②中学の社会科教師が授業で「憲法9条は大切」と生徒たちに教える。

いま与党が国会提出している改憲手続き法案が通れぱ、いずれも違法行為として、取り締まれる可能性があります。法案は、数百万人の公務員、教員が「憲法改正」について自由に発言したり、投票運動に加わることをがんがらじめに規制しているからです。
その狙いは「改憲」に反対する公務員、教員の口をふさいでしまうことです。

■-公務員労組・教職員組合- 機関紙・ビラも規制対象

一度は「国公法等の公務員の政治的行為の制限は適用除外とする」と、公務員などの国民投票運動の規制を緩和する案に与党は合意していました。

ところが、3月27日に国会提出した「修正案」では、一転して規制を強化。罰則規定こそ設けられていませんが、国公法に基づく罰則、さらには刑法の「公務員職権濫用罪」の適用も視野に徹底して取り締まる考えです。

禁止されているのは「地位利用による運動」と説明されていますが、どんな行為が地位利用なのかを判断するのは警察や検察。改憲を進める政府の側です。
公務員と教員を狙い撃ちする理由について自民党の古屋圭司衆議院議員は「自治労。自治労連や日教組。全教が組織的な反対運動を堂々と行なうことが予想される中、とても公正な国民投票が実施できる環境にならない」と指摘。自民党憲法審議会の船田元会長は「ビラや機関紙などの政治活動を自由にしていいのかということ」と国会答弁しています。

このままでは、公務員労組が「改憲反対」の運動をすることが事実上不可能になってしまいます。

■-民間労組・市民団体- 「買収罪」でひっかけられる?

運動が規制されるのは公務員、教員だけではありません。与党「修正案」が盛り込む「組織的多人数買収罪」が、民間労組や市民団体に向けられる危険が。

組織的多人数買収罪とは、複数の有権者に対して金銭や物品の提供、接待などを組織的に行うことを禁止するもの。しかし、日弁連が指摘するように「そもそも憲法改正国民投票に買収や利害誘導がなされうるのか」が疑問です。

さらにその罪の要件もあいまい。労組や市民団体が、「改憲反対」の内容の映画DVDや漫画パンフなどを配布することが「物品の提供」と判断されて、摘発される恐れも否定できません。


与党が「改憲手続き法案」"修正"案 狙いは「改憲反対」の取締り
【 大阪市労組 第352号-2007年4月20日号より 】

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