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2008年3月15日 (土)

「超勤縮減問題」|コンプライアンス「法令遵守」いうなら 無視しないで 職場の実態 職員の声

「臨時の必要」がない場合は、超勤命令はだめ 「使用者による労働時間管理」の責任はたせ

20080315_5  当局は4月の実施に向けて「時間外勤務の縮減にかかる指針」を取りまとめています。
 市労組は、超過勤務の縮減に向けたとりくみを歓迎し、とりくみの強化についての意見表明を行なってきました。

 健康を守る最大の保障は、人員の確保と労働時間の短縮です。また、休憩時間の確保、超過勤務の規制など労働基準法を守る職場を実現することが最優先の課題だと考えています。
 今回の「指針」策定により無制限な超過勤務の野放し状態を改め、労働基準法を踏まえた超勤規制が行なわれるよう要求しています。

 月に数十時間や100時間を越えて超過勤務を行っている実態が存在するなかで、「指針」では、月単位の目安時間を上限30時間とするとしています。しかし、労基法33条の「公務による臨時の必要」はあくまでも臨時であり、月に30時間であっても、恒常的な超勤であることにはかわりありません。依然として問題があると言わざるを得ません。

 今回の「指針」では市労組の意見を踏まえて「時間外勤務は、あくまで臨時の必要がある場合において命じることができるものである」と労基法の規定を踏まえて明記されています。
 市当局は、これまでも超過勤務命令簿の記載に「臨時の必要性」の記載があるかのチェックを行なってきましたが、そもそも「臨時の必要」とはどういうものを指すのか十分説明をし、その実体例を示すべきです。

 また、厚生労働省労働基準局の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、自己申告による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがちであるため、やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握する場合に講ずべき措置も明らかにしています。

 自己申告による超過勤務の恒常化を放置することなく、職員の労働時間を管理すべき使用者としての責任をはたすことが求められています。
 また休憩時間が取れていないという違法な職場実態の解消のため人員体制の確保が必要です。
 労基法を守るこれらの課題は、職場全体のとりくみが重要です。


「超勤縮減問題」|コンプライアンス「法令遵守」いうなら 無視しないで 職場の実態 職員の声
【 大阪市労組 第365号-2008年3月15日号より 】

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