シリーズ労安:6月から大阪市職員の「病気休職者の復職支援策」が実施されます
大阪市は職場復帰等に対する不安の軽減、再発防止、円滑な職場の復帰が困難復帰を図るために、08年6月1日から、「病気休職者の復職支援策」を実施しています。
対象者は
①「精神及び行動の疾患」による休職者、②前項以外の疾病による休職者で、主治医が「就業上の配慮が必要である」とし、総括産業医又は健康管理担当医が面接する必要があると認めた者。
実施方法は
①本人からの復職の申し出により、総括産業医などが面接を実施し、人事担当者、衛生管理者、管理監督者及び総括産業医が協議して、「就業上の措置計画書」を作成する。②審査会で復職可能と認められれば、「就業上の措置」の実施のもと復職する。③対象者の状況が悪化し、業務に耐えられない状況となった場合は、総括産業医への相談、面談を実施し、必要な措置を講ずる。④一定期間(3ヶ月程度)経過しても通常勤務へと認める場合は、病気休職の手続きを行う。
復職後の勤務時間短縮措置
①復帰後1ヶ月単位で申請、3ヶ月を限度で延長できる。申請期間中でも変更可能。②1日4時間30分の範囲内で、15分単位で2回まで取得可能とし、時間休暇と併用可能。③給与は無給。
今後のとりくみ
今回の制度には①勤務時間短縮は1日、4時間30分が限度となっているが、もっとなだらかな慣らしも可能にならないか、②保育所などでは休職中は要員配置があるが、「復職」しても、勤務時間短縮の間はひきつづき、要員が必要、③『無給』なので、安心して勤務時間短縮措置を利用できないなどのまだまだ不安や問題点があります。
経団連の機関である「社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所」が昨年初めて、全国の自治体アンケートを実施しましたが、その結果職場での助け合いやコミュニケーションが減少している自治体ほど、「心の病」が増加傾向にあるとしています。何より「一人のメンタルヘルス不調の発病は職場の赤信号」。
職場環境の改善が再発を防止し、職場復帰につながります。
シリーズ労安:6月から大阪市職員の「病気休職者の復職支援策」が実施されます 【 大阪市労組 第369号-2008年7月17日号より 】 |
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