これは大変や!!恒常的な超過勤務は「労基法違反」 ~平松市長の「ノー残業デー」放送 ほんとに超過勤務は縮減できるの?~
健康破壊や過労死に直結する長時間労働は大阪市でも深刻です。
私たちの要求運動も反映して「超過勤務縮減の指針」が今年4月に策定され、平松市長自らノー残業デーのアナウンスを務めるなど前向きに取り組まれつつあります。
いよいよこれから労基法違反の超過勤務にメスを入れる時です。
過労死ライン越える長時間労働
8月6日から市長の肉声による「ノー残業デー」啓発放送が各庁舎で始まりました。時間外勤務の縮減にかかる指針に基づきとりくみをいっそう促進するためとのことです。
大阪市当局から出された資料に基づき平成19年度の精神疾患による休職者数と超過勤務月100時間以上・平均80時間以上対象者数の上位を所属ごとに表にしてみました。
月100時間を越える超過勤務は過労死ラインをオーバーする長時間労働です。
メンタルヘルス不調による休職者の急増が問題になっていますが、このような長時間労働が大きな要因であることは、所属別の実態を見れば明らかです。
「臨時の必要」が前提の超過勤務が月100時間も!?
労基法では、超過勤務は許されるのは「臨時の必要」の時です。
総務局長が平成18年11月7日に出した事務連絡にも「個々の超過勤務は職員自らの都合で行なうものではなく、客観的な『臨時の必要性』の存在が不可欠の要件である」と「臨時の必要」を厳格に扱うよう指導しています。
月に100時間を越える長時間勤務はもはや「臨時」とは言えず「恒常」です。
毎日、毎日残って月100時間越える長時間勤務者の命令簿の記載はどうなっているのでしょうか?
これは大変や!!恒常的な超過勤務は「労基法違反」 ~平松市長の「ノー残業デー」放送 ほんとに超過勤務は縮減できるの?~ 【 大阪市労組 第370号-2008年8月14日号より 】 |
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