通勤手当の認定基準に物申す 片道5分でも、3時間半(月)も余分な通勤時間
通勤手当の認定基準が変更され、交通費が安いことが最大のポイントにされるなか、職員にとって時間的にも精神的にも不便な経路しか認められないことになり、職員の間から不満や意見が相次いでいます。
近鉄大阪線から奈良線への乗換えや泉北高速から南海高野線への乗り換えは同じホームで向かいの電車に乗るだけですが、これも乗り換え1回と数える方式が一つの元凶です。
時間的・精神的負担の軽減を踏まえた認定基準が必要です。
通勤手当の認定基準に物申す 片道5分でも、3時間半(月)も余分な通勤時間
【 大阪市労組 第395号-2010年9月29日号より 】
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