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2010年9月29日 (水)

コラム 中之島

▼うれしいニュースが飛び込んできた。2010年9月17日、大阪高裁において、枚方非常勤裁判が全面勝利。枚方市で働く非常勤職員に対して、市が一時金や退職金を支給していたことは「地方自治法に違反する」として住民らが市長を訴えていたもの

▼実態は常勤職員と認めながら、市の条例に不備があったから、受け取った一時金などの返還を求めた地裁判決を不当とし控訴していた。高裁では「実態は常勤職員」という地裁判決に加え、「本来正規職員を採用すべきところ、当局が定数条例との関係で形式的な採用として、非常勤職員として採用」とし、そのうえで「支給された給与が命ぜられた職務に従事して正当に受け取れるもの、不当利得として返還の義務がない」と判断されたことの意味は大きい

▼自治体職場においても3人に1人が非正規職員、正規職員と同じ仕事をしているにも関わらず、賃金は半分以下、雇用の不安を抱えている。今回の判決は全国の非正規職員の均等待遇を求め、官製ワーキングプアを解消するとりくみを大きく励ますもの

▼当事者の「個人なら泣き寝入りしたけど、組合としていたたかい、団結の力に感動」の言葉に組合の大切さ、誰もが人として誇りを持って働くことのできる職場・社会をめざして諦めないでたたかうことの大切さを痛感した。

コラム 中之島

【 大阪市労組 第395号-2010年9月29日号より 】

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