職場に憲法を生かそう―自由にものが言える職場を 枚方非常勤裁判で逆転勝利 非常勤職員に手当支給(一時金・退職金)は適法!
高裁判決は。非常勤職員の勤務実態は常勤職員と大きく変わらないとし「非常勤職員と呼称されていることに法的な意味を認めることはできない」と指摘しました。その上で地方自治法204条の「常勤の職員」に該当するものだと認定し、常勤職員同様に期末手当や退職手当を受け取ることが出来るとしています。
大阪市には「非常勤嘱託職員」「臨時的任用職員」「臨時職員」など4000名もの人たちが大阪市の現場で支えています。市労組は「生活保護基準以下の賃金で大阪市政を支える非正規職員」の実態を告発し、その労働条件の改善を強く求めてきました。
今回の判決を踏まえ、市当局に非正規職員の待遇改善を改めて強く求めます。
みなさん一緒に声を上げましょう。
非常勤職員に手当支給(一時金・退職金)は適法! 枚方非常勤裁判で逆転勝利 「常勤職員に該当」(大阪高裁)
【 大阪市労組 第395号-2010年9月29日号より 】
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