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2010年12月13日 (月)

過労死・メンタル不調を生まないため 労基法を守れ!!

 わたしたちはこれまで、長時間労働とサービス残業の解消を求めてたたかってきました。そして、労働基準法に基づき当局・管理者による労働時間管理の強化を繰り返し求めてきました。
 休憩時間の確保についても保育所現場など実際に45分間の休憩が取得できていない実態も指摘してきています。さらに、長時間労働は「臨時の必要」という要件が無視され蔓延しています。「過労死」・メンタルヘルス不調を生まないため改善は一刻を争います。

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過労死ライン越える長時間労働

 時間外勤務の縮減にかかる指針に基づくとりくみがすすめられていますが、依然として長時間勤務者は減少していません。
 大阪市当局から出された資料によると平成21年度では、職員数に対する精神及び行動の疾患の比率がついに1%を突破し1・19%に達しています。
 メンタルヘルス不調による休職者の急増が問題になっていますが、このような長時間労働が大きな要因であることは明らかです。

超勤時の15分休憩が事実上サービス残業に

 超過勤務を予定していなかったが突発的な窓口・電話対応などによって超過勤務となった場合「業務対応後に15分の休憩取得とさらに超過勤務を命じる」との指導に端を発して、事実上サービス残業の強要が「制度的」にともいえる状態で存在している実態があります。
 市側は「そのような事例は把握していない」という回答を繰り返していますが、事実を把握しようとせず、形式的な指導だけで糊塗しようとする当局の姿勢こそが問題だと言わざるを得ません。

 職場では、こうした指導が虚偽の申請の強要とサービス残業の押し付けという結果を生み出しているのです。また、そのような指導がわずらわしいため超過勤務申請そのものを手控えるという事態も職場ではひろく存在しています。

 このような違法状態を生み出している原因は、休憩を取った後に残務処理の超過勤務を例外なく命じるという指導方針からであり、この超過勤務は「臨時の必要」からも明らかに逸脱した違法なものとなっています。

「臨時の必要」が前提の超過勤超過勤務が月100時間も

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 労基法では、超過勤務が許されるのは「臨時の必要」の時です。

 総務局長が平成18年に出した事務連絡にも「個々の超過勤務は職員自らの都合で行なうものではなく、客観的な『臨時の必要性』の存在が不可欠の要件である」と「臨時の必要」を厳格に扱うよう指導しています。

 月に100時間を越える長時間勤務はもはや「臨時」とは言えず「恒常」です。

 毎日、毎日残業して月100時間越える長時間勤務者の命令簿の理由の記載はどうなっているのでしょうか?

疲弊する職員・失われる専門性

 

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 富野暉一郎龍谷大学教授は、昨年9月の市政改革検討委員会で「外部からの改革でものすごく職員が疲弊しているんではないかと、皆さんものすごく苦労して疲れきっているんではないかという印象を受けるんですね。

これはよろしくありません」と発言しました。事実、職場は人員削減がより強まり、賃金カットと成績主義強化により、疲れきり、モチベーションが低下しています。

また、ベテラン職員の退職と職場体制を考慮しない配転の横行で、職場の専門性が失われています。

過労死・メンタル不調を生まないため 労基法を守れ!!

【 大阪市労組 第398]号-2010年12月13日号より 】

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