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2011年2月18日 (金)

多くの要求を反映した非常勤職員への育児休業制度適用へ

子育てと仕事が両立できるよう職場環境や勤務条件の整備を
代替制度の確立・雇用期間・産前産後強化制度

201102185

人事院が非常勤職員にも育休を認めるよう意見を出したことから、11月に国家・地方公務員の育休法改正案が国会で可決し、4月から実施されることになりました。しかし、地方自治体では対象となるのは、「一般職」だけとなり、多くの非常勤嘱託職員「特別職」(地方公務員法3条3項3号該当)は対象外となる問題が発生しています。

昨年の12月20日付けの朝日新聞などで「非常勤職員に育休なし 11政令指定都市 法律の対象外」との報道が行われていることから、大阪市も国の制度を 参考にしていくことで、一般職(再任用職員)だけでなく特別職(非常勤嘱託職員等)への育児休業の改正検討がすすめられています。

市労組は、非常勤嘱託職員(特別職)も育児休業の対象者とする市側の制度改正案に対して、大きく評価するとともに、職場環境や勤務条件の整備がなければ、取得できる状況ではないことも指摘し、今後、より良い制度とするための協議を要請しました。

育児休業改正にあたって基本的な問題点を提案

制度を確立するにあたっての基本的な問題点については、次の2点を指摘しました。

○非常勤職員の育児休業制度が確立されても代替要員の確保など、育休が取得できる職場環境が必要である。
○有期雇用の職員(非常勤嘱託職員の場合3年間)には、今回示されている基準では、取得することができる該当期間が少なく、適用されない場合が多い。

 非常勤嘱託職員(特別職)の場合は、代替制度が確立と実質の雇用期間によって取得できるものに

 多くの非常勤嘱託保育士が配置されている保育所職場では、正規職員同様の代替要員制度がなければ、育児休業を取得することは出来ません。現状では、産前休業に入る前に退職されているケースがほとんどです。

また、非常勤嘱託要綱では任用期間は1年以内となっており、市長が必要と認める場合に限り、その任用期間を2回に限り更新出来るとなっています。

3年目以降も継続雇用を希望すれば、雇用を認め、さらに実質の雇用期間を取得の要件とする必要があります。

制度そのものが「絵に描いた餅」とならないための協議を

市労組は、子育てと仕事が両立できる職場環境づくりのために、非常勤嘱託職員への代替制度の確立、任用期間の問題整理、産前産後休暇制度の確立などを提案しています。
この制度改正に対してのみなさんの意見を市労組までお寄せください。

育児休業制度の改正の提案内容 (抜粋)

◎一般職非常勤職員について
《現行》 部分休業のみ取得可能  → 《改正後》 育児休業についても取得可能

◎非常勤嘱託職員(特別職)
《現行》 育児休業等取得できない → 《改正後》 育児休業等の取得が可能

○育児休業をすることができる職員
 以下のいずれにも該当する者とする。

  • 同一の職に引き続き在職した期間が1年以上である職員。
  • 子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き在職することが見込まれる職員。(1歳到達日から1年を経過する日までの間に、任期が満了し、かつ、任期が更新されないことが明らかである職員を除く。)
  • 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員。

多くの要求を反映した非常勤職員への育児休業制度適用へ

【 大阪市労組 第400号-2011年2月18日号より 】

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