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2012年1月30日 (月)

政治活動規制(地公法36条)と組合への便宜供与について

地方公務員の政治活動について、一部マスコミでは活動規制のみが強調された報道がなされています。あくまでも地公法36条での規制・制約は例外規定であり、地方公務員についても憲法上保障されています。また、労働組合への便宜供与は労使協議のもとで行われており、変更や取消しの場合は過去の経過をふまえた労使の協議が必要です。労働組合事務所の供与については労組法で認められていますので、労使合意による供与が一般的に定着しています。

市労組は、1月18日に市側から通告された、各支部に対するロッカー置き場等の供与取消しについての見解を発表しました。また、上部団体である大阪自治労連は、この間の橋下市長の労働組合に対する発言についての書記長談話を発表しています。
その要約を掲載します。

>>橋下大阪市長の労働組合に対する一連の言動について(談話)

>>憲法に保障された団結権を侵害する支部組合スペース取消しについて(見解)

政治活動規制(地公法36条)と組合への便宜供与について

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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