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2012年1月30日 (月)

2月 告知板

1/30 市労組第3回中央委員会
1/30 考えよう「教育基本条例」、学校選択制1・30市民学習集会
2/3 中山過労死裁判大阪高裁結審
2/4 市労組春闘学習会
2/5 「社会保障と税の一体化」学習会
2/8 大阪自治労連中央委員会
2/10 2012春闘2・10中央行動
2/10 市労組連春闘学習会
2/11 いのちと健康をめぐる裁判学習交流集会(~12)
2/13 市労組臨時大会

2月 告知板

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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許すな!生活保護以下の非正規職員に3%カット 正規も非正規もすべてカット!

ローン・教育費払えない
当局「給与9~3%減額」を提案

橋下市長は、昨年12月にうめきたの緑化などの「維新の会」の公約実現のため人件費を約700億削減するよう指示したと報じられ、今度は「大阪府と大阪市は同じような仕事をしているのに、給料が違うのがおかしい」(19日)と発言、大阪市総務局が「大阪市の危機的な財政状況」を理由にしている事は事実と違うようです。

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コラム 中之島

▼経団連の春闘対策方針である「経営労働政策委員会報告」では、国際競争に勝ち抜く企業づくりを主張する一方、大震災や円高をあげ、随所で「危機」「厳しさ」をあおりたて、賃上げは「論外」と報告されています。しかし、大企業の内部留保は、労働者イジメのもとで、約460兆円(このうち資本金10億円以上の大企業の内部留保は約266兆円)まで増やし続けています

▼労働総研の試算では、この内部留保をわずか約4%活用すれば「賃上げと雇用条件改善で超円高・デフレ不況の克服が可能」としています。月1万円の賃金引上げ、パート時給100円引き上げ、不払い残業の根絶、有給休暇の完全取得など行った経済効果は、新規雇用者466万人、給与総額約18兆円、国内生産額が約19兆円、税収が約2兆円アップすると報道されています

▼自治体では、公契約条例が野田市、川崎市、相模原市で制定されています。大阪市では、大阪労連が公契約条例で行った要請行動に対して、担当局の契約管財局は、過去の入札妨害事件を理由に要請さえ受け付けない態度に終始し、要請窓口さえ開かれていません。いつまで労働者に冷たい市政を続けるのかが問われています

▼今春闘は、雇用、暮しを守りたいと言う市民、労働者の声が反映するためにも大企業の責任を明らかにし、労働者全体の賃金底上げのために奮闘したい。

コラム 中之島

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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首長の言いなりの職員づくりをすすめる教育基本条例・職員基本条例の撤回を

昨年の9月議会で大阪維新の会から提案され廃案となった「教育基本条例、職員基本条例」が橋下市長提案として検討されることがマスコミを通じて報道されています。

「教育基本条例」は、「学校目標は政治家、首長が決める」「命令違反で免職も可能となる命令・処分による教育統制」「学力調査結果を学校別にまで公表し、学校選択制を導入」など、首長言いなりの教育づくりにつながるものです。

また、「職員基本条例」も「幹部職員は公募制で採用」「評価制度に相対評価を導入し5%は必ず最下位評価に。2年連続で免職できる」「職務命令違反者への免職規定」「組織改廃や業務の民間委託化などでの余剰人員は解雇できる」など、職員の権利剥奪と市長言いなりの職員づくりをすすめるものです。

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政治活動規制(地公法36条)と組合への便宜供与について

地方公務員の政治活動について、一部マスコミでは活動規制のみが強調された報道がなされています。あくまでも地公法36条での規制・制約は例外規定であり、地方公務員についても憲法上保障されています。また、労働組合への便宜供与は労使協議のもとで行われており、変更や取消しの場合は過去の経過をふまえた労使の協議が必要です。労働組合事務所の供与については労組法で認められていますので、労使合意による供与が一般的に定着しています。

市労組は、1月18日に市側から通告された、各支部に対するロッカー置き場等の供与取消しについての見解を発表しました。また、上部団体である大阪自治労連は、この間の橋下市長の労働組合に対する発言についての書記長談話を発表しています。
その要約を掲載します。

>>橋下大阪市長の労働組合に対する一連の言動について(談話)

>>憲法に保障された団結権を侵害する支部組合スペース取消しについて(見解)

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橋下大阪市長の労働組合に対する一連の言動について(談話)

橋下大阪市長の労働組合に対する一連の言動について(談話)

2012年1月13日
大阪自治体労働組合総連合
書記長  荒田  功

 昨年の大阪市長選挙において、新市長となった橋下徹氏は、新聞報道によると「職員組合と市役所の体質をリセットする。組合の事務所には庁舎から出て行ってもらう」と労働組合に敵意むき出しで公言している。

 その背景(理由)としているのは、連合・大阪市交通労働組合の役員が勤務時間中に大阪市長選挙の報告集会に参加したことが「職務専念義務に違反」する。あわせて「庁舎内で、前市長の推薦者カードが配布されていた」との指摘があったとされている。

 橋下市長は、その指摘を受け「今までは組合が推したトップが市長に当選してきたから許されたのだろうが、僕は一切許さない。公の施設で政治活動はあってはならない」と述べ、報道陣に対し、まず組合事務所貸与に対する減免をゼロにし、2012年3月末にも退去を求める考えを示した。
 

 橋下市長の一連の言動は、自治体労働組合の存在・機能そのものを形骸化させ、自治体労働者の権利を侵害するばかりでなく、正常な労使関係のもと効率的な行財政運営と地方自治の発展に寄与し住民福祉の向上めざす地方自治体本来の役割からしても重大な危険性をはらんでいる。

 そもそも橋下市長のいう「政治活動」の概念が定かでないが、本来労働組合は賃金労働条件の改善や働きやすい職場環境の実現をめざして結成されているものの、その目的を達成するために制度改善など「政治的な活動」を行う事は官民を問わずに広く認められているところである。

 自治体職員で構成する自治体労働組合が公的施設内でニュース配布や交渉など組合活動を行う事は憲法28条の趣旨からしても当然の権利である。退去と発言されている組合事務所については、施設内に事務所をおくことも労働組合法からしても認められることである。

 橋下市長は「大阪市役所の組合(連合・大阪市労連)の体質が、今の全国の公務員の体質の象徴」と批判し、「市民感覚に合わせることが日本再生の道」だと〝特異〟のパフォーマンスでメディアを利用し、住民と自治体労働者の分断を図っているが、一部高級官僚は別として、東日本大震災の復興・支援に象徴されるように多くの公務員は住民のくらしを守るため真面目に働いている。

さらに、橋下市長は2月議会に「組合の活動を適正化するため」の「行政と組合の適正な関係を明記したもの」と「職員の政治活動を律したもの」の2種類の条例を提出すると伝えられている。ここでも「適正化」の概念が定かでないが、条例で労働組合を縛り、自らの統治下におこうとするものであり、労使対等の原則から逸脱するものである。条例制定の理由の一つに労働組合の人事権への関与が取りざたされている。本来こうしたことはあってはならないし、仮にそのような事態があれば当局として毅然と排除すべきであり、条例制定の理由にはならない。

 以上のように、橋下市長の一連の言動は、〝独裁〟的手法そのものであり、さらに加速することは間違いない。先の選挙で、構造改革のもとで大阪市民・府民に広がった閉塞感から得た、「改革」への期待を逆手にとり、大阪市職員の賃金や人員を減らし、組合事務所を排除したとしても、大阪市民の生活や暮らしが好転するものではない。むしろ、住民にとっては、その生活を支える担い手であるべき自治体職員がますます遠ざかり、悪方向につきすすむことにほかならない。

 大阪自治労連は、2012年春闘において「教育基本条例」「職員基本条例」制定を許さない闘い、閉塞感を打開するための府民要求実現の闘い、そして大阪市労組の仲間とともに橋下市長の一連の横暴を許さない闘いを一層強化するものである。

橋下大阪市長の労働組合に対する一連の言動について(談話)

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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憲法に保障された団結権を侵害する支部組合スペース取消しについて(見解)

憲法に保障された団結権を侵害する支部組合スペース取消しについて(見解)

2012年1月30日
大阪市役所労働組合

 橋下市長は2011年12月28日市議会開会日の所信表明演説で「市職員が民意を語ることは許さない」とし、さらに連合労組にとどまらず「大阪市役所のこの組合の体質というものが、今の全国の公務員の組合の体質の象徴」「公務員の組合が国を破綻させる」「日本全国の公務員の組合を改めなければ日本の再生の道はない」と発言しました。これは、閉塞状態に陥っている日本社会の責任をすりかえ、自治体職員と住民の対立を煽り、自治体労働運動の圧殺と民主主義と地方自治の健全な発展に重大な危険性を孕んでいます。

 橋下市長は年頭のあいさつでも、連合労組の「選挙活動」を理由に「組合適正化条例」の検討を表明し、マスコミによる先行報道で本庁舎内の6組合事務所の撤去がさかんに伝えられています。

 今回1月18日付で市労組委員長宛てに通告された支部組合スペースの便宜供与取り消し行為は、こうした一連の市長発言の流れに沿ったもので、組合通告よりも1月16日付の毎日新聞報道が先行し、すでに既成事実を押し付ける形で行われたものです。

 取り消し理由は、昨年11月の市長選挙において、交通局の組合役員(連合系単組)が勤務時間内に認められない組合活動を行ってきたこと、また、当局の口頭説明では「労働組合が人事に介入してきた」と言う内容の職員メールが橋下市長に届けられてきたことなどがあげられています。労使合意のもとで支部組合員の最低限の活動の保障としていた支部ロッカー1~2個程度設置の僅かなスペースさえも便宜供与を行わないことは憲法に保障された組合員の団結権への侵害であり労働組合の存在を否定するものであり、断じて容認できません。仮に「交通局組合員の時間内選挙活動」と「労働組合が人事に介入している」という事実があれば、当局として毅然と対処し排除すれば良いことであり、そのことを理由に労働組合各支部への最小限の便宜供与を取り消す理由にはならないと考えます。

 さらに、当局は「便宜は労働組合の認められた権利ではない」「あくまで職制が下すべきこと」「労使関係の適正化をはかるためにリセットする」「(連合・全労連とも)オール大阪市で適用」として、労働組合との協議に一切応じようとしない、乱暴でかつ強圧的な対応をとっています。

 もともと平成17年10月に当時の「ながら条例」を労使協議のなかで見直し「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン」として整理し、各所属と各支部が1年毎の確認書を交わすことで市民サービスに支障のない庁舎内の場所に保管ロッカー等の設置は行われてきたものです。こうした経過を踏まえるならば、当局側の強引な通告は、労働組合との協議・交渉を拒否した不当労働行為と指摘せざるをえません。

 市労組の日常活動は、仕事を終えた後や休日、休暇などを活用しているものであり、地公法で認められた時間内労働組合活動でさえ年に数回行われる労働条件等の交渉しか認められていないのが現状です。従って、当局が理由にする取り消し理由には全く当てはまりません。さらに、労働組合への事務所供与については労組法でも認められたものであり、労働組合の団結権の一つとして保障されたものです。そして、官民問わず労働組合事務所は無償提供が一般的であり、戦後の労働運動のなかで、確立してきたものです。

 市労組は、正規職員の賃金労働条件の改善はもとより非正規職員の雇い止撤回、公立保育所の民間委託化反対、高すぎる国民健康保険料の値上げ反対など、すでに破綻している無駄な大規模開発の継続を中止し、福祉、教育、医療などの充実を訴え、市民団体と共同することで市民要求実現のとりくみなどを進めてきました。今後とも、非正規職員を含む全ての職員の要求実現と公契約条例制定や震災、災害に対する安心・安全の街づくり運動など住民との共同のとりくみをすすめるとともに、組合事務所の確保など憲法に基づく労働組合の権利を守るため法的手段も含め全力をあげて闘うことを表明します。

憲法に保障された団結権を侵害する支部組合スペース取消しについて(見解)

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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市労組レーダー

○パート春闘おしゃべり学習交流会

●日時 2月3日(金)午後6時30分~
●会場 大阪グリーン会館2階ホール
●講演 「労働組合はすごいぞ!元気に春闘をたたかおう!」
     講師;槙野理啓氏(関西勤労協講師)
●主催 大阪労連


○「公務員の権利と政治活動の学習」
  市労組2012春闘学習会

●日時 2月4日(土)午後1時30分~
●会場 大阪グリーン会館
●講師 槙野理啓氏(関西勤労協講師)
●主催 大阪市労組


○「建国記念の日」
  不承認2・11大阪府民のつどい

 戦前、「紀元節」は、初代神武天皇即位の日とする天皇制国家の重要な祝祭日でした。戦後、「紀元節」の復活をねらう政府は1966年に「紀元節の日」であった2月11日を「建国記念の日」と制定しました。「建国記念の日」は国民主権を基本とする憲法の民主主義的原則に反し、歴史の真実を歪めるものです。

●日時 2月11日(土)午後1時30分~
●会場 たかつガーデン8F
●講演「橋下・維新の会『圧勝』はどこに向かうか」
    ~国家主義の台頭を許すメディアの責任を問う~
●主催 「建国記念の日」反対大阪連絡会議


○第40回公害環境デー
 みんなで考えよう、大阪の防災

地震と津波、大災害から 生命・絆・都市を守る第一歩に

●日時 2月26日(日)午後1時~
●会場 エルおおさか・南館5階ホール
●記念講演
   「迫り来る危機―大阪の災害・危険性」
   講師 越山健治氏(関西大学・社会安全学部准教授)

   「巨大地震と大阪の防災―阪神淡路・東日本大震災に学ぶ」
   講師 塩崎賢明氏(神戸大学大学院・工学部教授)
●主催 第40回公害環境デー実行委員会

「元大阪市保育士・中山淑恵さんの
過労死認定を支援する会」より

★高裁結審の傍聴のお願い
  2月3日(金)午前10時~
     大阪高等裁判所・別館72号法廷
★宣伝行動への協力お願い
  2月3日(金)午前8時30分~ 裁判所前

大阪市労組定期大会

2月13日(月)午前6時30分~

会場 大阪グリーン会館2階大ホール

※各支部は代議員の選出を

市労組レーダー

【 大阪市労組 第410号-2012年1月30日号より 】

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