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2012年2月23日 (木)

「労使関係に関する職員アンケート調査」の凍結について(声明)

憲法違反・思想調査の「アンケート」回収分は廃棄を!
橋下市長は市民・職員に謝罪すべきです

「労使関係に関する職員アンケート調査」の凍結について(声明)

2012年2月20日 大阪市役所労働組合

20120223 2月17日、「職員アンケート調査」を担当する野村修也特別顧問が記者会見し、回収したアンケートの開封や集計作業を一時凍結すると発表した。

 私たちは憲法違反・思想調査となるアンケートの重大性からみて、当然の措置であるとともに凍結ではなく直ちに中止するとともに、回収したアンケートは廃棄することを強く要求するものです。さらに、違法・違憲のアンケートを「業務命令」と「処分」で強制し、職員に精神的苦痛を与えた橋下市長は市民と職員に謝罪することを要求します。

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コラム 中之島

◆最低基準の条令化が地方に委ねられ、各自治体で検討が進められている。一年間の猶予期間を持って大阪府をはじめ多くの自治体が引き延ばしている中、大阪市こども青少年局案が示され、パブリックコメントの募集が2月の市政だよりで発表された。市の条令案では保育所について待機児童解消のため、部屋面積を国基準を下回る1・65㎡の下限設定をする。また、現行1歳児5人に1人の保育士配置基準を6対1に引き下げると言う内容である。

◆待機児童が多い大阪市はこれまでもあらゆる手法で、こどもたちを狭い部屋に詰め込んできた。詰め込み型の待機児童解消はすでに限界が来ている。この上、最低基準が切り下げられたら、こどもたちの生活スペースはなくなる。こどもの心身発達に大きな影響を与える。

◆そもそも最低基準はこれ以上引き下げてはいけない基準であって最高の基準ではない。児童憲章ではこどもの最善の利益のために私たち大人は努力しないといけないと謳われている。物言いえぬ子どもの代弁者である私たちに課せられた責任は何をおいてもすべての子どもたちの命の守り手になることだ。こども施策の充実を掲げるのなら、塾代補助の前に最低基準の引き上げをして欲しいと思う。

コラム 中之島

【 大阪市労組 第411号-2012年2月23日号より 】

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分限処分で職員を縛る職員基本条例案の概要が提案される

 「大阪市職員基本条例案」を市会に提出するにあたり、2月21日に当局より「大阪市職員基本条例における勤務条件に関する事項について」の提案交渉が市労組連に対して行われました。提案内容は条例の全体像がまだ出来ていないという理由で、当局判断で勤務労働条件に該当する条項の概要(考え方)を示しただけのもので、具体的な内容での交渉は次回交渉に持ち越されています。

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橋下市長が言う「組合の不適切な政治活動、組合活動って何?」

 橋下市長は、アンケート調査を実施する理由として「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いると述べています。

 また、昨年12月27日には、マスコミから「組合事務所の庁舎からの退去について」問われ、「 公の施設の中で政治活動を行ったことは絶対におかしい。不適切な大阪市役所の組合の体質を正さなければならない」と答えています。マスコミが大々的に報道したため「ひどい違法行為が行われていたのでは?」との認識が市民や職員の間に浸透していますが、「違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動」は何だったのでしょう。以下検証します。

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市労組レーダー

○大阪市にモノ申す!
2・28 市会開会日 市役所包囲行動

住民の願いが届きいのちや暮らしが大切にされる大阪を!

●日時 2月28日(火) 昼12時~1時すぎ
●場所 淀屋橋・大阪市役所南側(女神像前)
●内容
  決起集会
  市役所包囲デモ
●主催 大阪市対策連絡会議


○雇用を守れ!
最低賃金を1000円に! 2012春闘パート1000人パレード

 「賃金引上げで景気回復」「同じ仕事なら同じ賃金」「雇い止め・首切りは許さない」「ワーキングプアをなくそう」など要求をアピールしながら元気にパレードしよう!

●日時 3月2日(金) 午後6時45分~
●場所 淀屋橋・大阪市役所南側(女神像前)
●主催 大阪労連・非正規労働者部会


○東日本大震災一周年
復興支援美術展アートフェア

 3・11の大震災で未曾有の被害をこうむった東北の同胞の支援を目的に、また、原発事故による危機的な人災を教訓として、被災一周年を機とした復興支援と“原発ゼロ”をめざすチャリティーの頒布美術展を開催します。収益金の一部は東北三県の復興共同センターへのカンパとなります。

●日時 3月10日(土) ~ 12日(月)
●会場
   ・天三おかげ館   3/10 ~ 11(10:30 ~ 19:00)
   ・大阪グリーン会館 3/11(10:30 ~ 19:00)、12(10:30 ~ 17:00)
●主催 大阪革新懇・美術家革新懇


○平和と環境を守る大阪市役所フォーラム2012年度「総会&講演会」

●日時 3月25日(日) 午後1時30分~
●会場 大阪グリーン会館2階ホール
●プログラム

 Ⅰ部 総会 13:30 ~ 14:15

 Ⅱ部 総会企画講演会14:30 ~ 16:30

   1: 「大阪の水道水が危ない!」 ~柴島浄水場をつぶすな~
    講演:中村寿子さん(近畿水問題合同研究会)

   2:反ハシズム創作落語( 交渉中) ~ 「橋下通り」~
    講演:笑福亭竹林さん(落語家)

●参加費 無料
●主催 平和と環境を守る大阪市役所フォーラム

市労組レーダー

【 大阪市労組 第411号-2012年2月23日号より 】

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2012年2月13日 (月)

号外 「業務命令」とした「労使関係に関する職員へのアンケート調査」問題 特集

憲法違反をゆるすな!日本国憲法のもとではこんなアンケートは許されません!

橋下市長は、2月9日に大阪市の職場で働くすべての正規職員(労働組合が存在しない消防局職員除く)に対し「業務命令」として「労使関係に関する職員のアンケート調査」への回答を求め、「正確な回答がなされない場合には処分の対象」とするとの文書を発しました。そして、2月10日から16日までに提出することを求めています。

思想調査・告発強要・不当労働行為のアンケートの異常さ

20120213アンケートは「業務命令」で処分をちらつかせ、全員に記名による提出を強制しています。この異常さもさることながら、アンケート項目は職員のプライバシーや個人の思想信条、組合所属までも必須項目として回答を求めています。さらには他の職員の政治活動や組合活動の告発(チクリ)を強要する内容になっており職場を分断しバラバラにするものであり、まさに、憲法違反の思想調査と言わなければなりません。

このアンケートは、労働組合活動や個々の職員の政治的信条に基づく発言を一方的に違法行為との印象を与えるものであり、個人のプライバシーや労働組合への不当な弾圧に通じるものです。

また、職員の考え方・思想を個々に把握し、橋下市長にとって好ましいか好ましくないかに分類し、人事支配に利用することを可能にするものです。

職員を処分で脅し、住民福祉の向上に努める全体の奉仕者から橋下市長の顔色を伺うだけで物言えぬ職員を生み出す結果になります。

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違憲のアンケート項目とは?

アンケートの内容は、個人の思想信条やプライバシーの内面に立ち入る項目が含まれています。
しかも、インターネットサイトでの回答方式になっており、回答したくない項目を飛ばそうとしても次に進めない仕組みになっています。

抜粋

Q1 あなたの氏名をご記入ください。

Q3 あなたが所属する部署をお答えください。

Q6 あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか(現在 組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。
→ 誘った人
→ 誘われた活動の内容

Q7 あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動を含む。)に参加したことがありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

Q8 あなたは、この2年間、職場の関係者から、特定の政治家に投票するよう要請されたことはありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。(注)「誘った人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

Q12 この2年間、職場において選挙のことが話題になったことはありますか。また、その話題の中であなたへの投票依頼の意図を感じたことはありますか。

Q16 あなたは、組合に加入していますか。

Q17 あなたは、組合に加入することによるメリットをどのように感じています(ました)か。

Q19 あなたは、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益は、どのようなものがあると思いますか。

Q21 あなたは、自分の納めた組合費がどのように使われているか、ご存知ですか。

Q6、7、8、9について無記名での情報提供をいただける方に関しましては、以下の通報窓口にお願いいたします。
(郵送 FAX メールのあて先)

違憲のアンケート項目とは?

【 大阪市労組 号外-2012年2月13日号より 】

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思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明

思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明

 橋下徹大阪市長は、9日、野村修也市特別顧問に「労使関係についての調査」を指示するとともに、全職員に対し、アンケートによる同調査に回答するよう職務命令を発した。同調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いることから、「労使関係の適正化」を図るためであるという。市の職員が地方公務員法などの関係諸法令に定められた服務規律を遵守すべきことは当然であるが、同調査については、以下に指摘するような重大な憲法上ないし法律上の問題がある。

 すなわち、同調査の調査項目には、勤務時間の内外を問わずに街頭宣伝に誘われたり参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるかなど、職員個人の内心にわたる事項が含まれており、職員のプライバシー権を侵害し、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査に他ならない。また、組合への加入や組合活動への参加の有無から始まり、組合加入のメリットや不利益、組合に対する評価などを回答させて職員と組合の相互不信を煽ることまで含まれており、組合への支配介入をたくらむ明白な不当労働行為であって、労働基本権(憲法28条)を著しく侵害するものである。同調査は、ひとつひとつ質問項目に答えなければ先に進むことができないシステムが採られた「アンケー
トサイト」による回答が命じられており、これらの違法な質問項目についてまで回答を強要している。また、職務上の命令として回答が命じられており、回答するか否かによって市長への忠誠さを試す「踏み絵」まがいの調査であり、憲法21条1項に違反する。

 橋下市長は、「市長の業務命令」により調査への回答を要求している。しかし、職務上の命令(地方公務員法32条)は職務に関連したものでなければならない。職員や組合の政治活動は職務に関しないものである上、高度なプライバシー性を有する事項であって、これらを詮索することは市長としての職務権限を大きく逸脱し、明白に違法である。

 橋下市長は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動」が発覚したことを調査の契機と指摘する。しかし、違法ないし不適法な行為について調査を行う必要があるとしても、このような職員のプライバシーや政治活動の自由、思想・良心の自由を土足で踏みにじる方法による調査が正当化される余地はない。地方公務員は、地方公務員法36条に定める政治的行為について制約されるほかは、自由に政治活動を行うことができるし、職員組合として、首長選挙において特定の候補者を支援し、政治活動や投票を呼びかけることは、正当な権利行使であって、違法のそしりを受けるいわれはない。ましてや、「不適切」と評して、適法な政治活動を制約する調査を正当化する理由には到底なり得ない。

 このように職務に関連せず、明白に違憲・違法な調査には、職員として応答すべき職務上の義務はないことは明らかであり、回答しなかったことを理由に懲戒処分をすることは許されない。

 同調査は、職員の思想・良心の自由、労働基本権を侵害し、職員組合に支配介入をねらう不当労働行為であることは明らかであり、直ちに中止するよう求める。また、違法な調査に対する回答によって取得したデータをただちに廃棄することを求める。

2012年2月13日
民主法律協会会長 萬井隆令

思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明

【 大阪市労組 号外-2012年2月13日号より 】

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