« 市労組レーダー | トップページ | 分限処分で職員を縛る職員基本条例案の概要が提案される »

2012年2月23日 (木)

橋下市長が言う「組合の不適切な政治活動、組合活動って何?」

 橋下市長は、アンケート調査を実施する理由として「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いると述べています。

 また、昨年12月27日には、マスコミから「組合事務所の庁舎からの退去について」問われ、「 公の施設の中で政治活動を行ったことは絶対におかしい。不適切な大阪市役所の組合の体質を正さなければならない」と答えています。マスコミが大々的に報道したため「ひどい違法行為が行われていたのでは?」との認識が市民や職員の間に浸透していますが、「違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動」は何だったのでしょう。以下検証します。

問題となった事例とは?

 まず、大阪市総務局のアンケート問題の担当に「市長が述べている不適切な組合活動とは何を指すのか?」と資料提供を求めましたが、「まとめたものはない」との回答でした。

 そこで新聞記事を探しますと12月26日の大阪市議会交通水道委員会での維新の会所属議員による質問が該当します。

 それは、(1)市バス営業所内の運転手の引出しに「選挙関係」のラベルが貼ってあった。(2)12月20日にA営業所のバス運転手が業務の終了時間より早く退庁し、B営業所で行われた組合の集会に参加した。(3) 11月中に庁舎内で前平松市長の紹介カードが出回っていた。というものでした。

 その後、前述の市長の立ちレクがあり、28日の施政方針演説で語気を強めた組合批判となるのです。

問題の解明には違法か否かの判断を

 さて市会で告発された問題はどのような違法性があったのでしょうか。
 バス運転手は現業労働者であり、地公法の適用除外ですから地公法36条による政治活動の制限は及びません。問われるのは「職務専念義務違反」だけの問題となります。橋下市長の発言は公職選挙法で公的施設内の候補者などの選挙活動が禁止されていることとあえて混同させ、政治活動そのものが禁止されているとの印象を職員・市民に与えました。

 しかしこれは問題のすり替えです。さらに、「組合は政治団体と一緒だから市役所内から組合事務所の退去を」というに至っては論理の飛躍というほかありません。

労働組合は要求で団結

 次に問題となったのは、2月6日にマスコミ報道された「紹介カードの回収をチェックする一覧表」の存在です。とりわけ「紹介カードを提出しない等の非協力的な組合員がいた場合は、今後不利益になることを本人に伝え、それでも協力しない場合は各組合の執行委員まで連絡してください」とされ、これが事実だとするならばまさに異常と言わなければなりません。

 私たち市労組は、脅しによる選挙への協力強要は不当であり許せない行為だと強く批判します。

 私たちが労働組合活動において、政治活動の自由と政党からの独立を重要な方針としているのとくらべ、連合労組は特定政党への支持義務付けという憲法違反の問題が存在しています。また、労使一体化路線による前近代的な運営をしてきた経過も存在していたのではと考えられます。

 憲法に保障された団結権を守る立場からこれらの問題点の解決を行うことを私たちは呼びかけます。

橋下市長が言う「組合の不適切な政治活動、組合活動って何?」

【 大阪市労組 第411号-2012年2月23日号より 】

|

« 市労組レーダー | トップページ | 分限処分で職員を縛る職員基本条例案の概要が提案される »

コメント

橋下くんは、自分の方を向いてない人は全部、『不適切な人』。
その人のすることは全部、『不適切なこと』。
言いがかりをつけては、喧嘩を売って来ますねぇ。
理不尽と戦ってこそ労働組合!
売られた喧嘩は、高く買ってあげてください。( ´艸`)プププ

投稿: え | 2012年2月29日 (水) 23時23分

まあ、世論調査で7割以上が橋下支持なわけでこれは市職員や関係団体以外のほぼ全てなんじゃないですかね。。ま、そういうことですね、、

投稿: 東京都民 | 2012年3月 3日 (土) 20時14分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 市労組レーダー | トップページ | 分限処分で職員を縛る職員基本条例案の概要が提案される »