憲法と民主主義を守りあたり前の労働組合運動をすすめるために ~組合事務所の「不許可処分」取り消しと「使用許可」を求める裁判第1回公判~
市労組・市労組連の組合事務所の「不許可処分の取り消し」と「4月1日からの使用許可の義務付け」を求める裁判の第1回公判が5月9日、10時から809号法廷で行われました。
当日は、大阪労連と大阪自治労連、市労組OBの協力を得て、宣伝カーと50名を超える人たちで裁判所を取り囲み早朝宣伝を行ないました。裁判は法廷の外にも溢れるほどの傍聴者でした。
この裁判は82名もの弁護士により弁護団が構成され、全国から注目をされている労働者の権利を守る重要な裁判です。
裁判では原告を代表して市労組委員長が意見陳述を行い、「市労組は労使癒着、組合員への特定政党支持の押しつけを行わず、当たり前の労働組合活動を行ってきた」「組合事務所は労働組合にとって、活動の要になるところ」「最小限のスペースしかない。本当に手狭なのか」と訴えました。
弁護団の意見陳述では「市側の答弁書には、退去理由に大交労組の不祥事を挙げており、原告市労組とは全く関係のないことであり、不当な内容である」事が述べられました。
橋下市長は、就任直後から組合との関係をリセットするとして、組合事務所の退去の方針をとってきました。
今回の不許可処分はこの市長の意向を受けて行われたものです。組合事務所は労働組合にとって最も重要な活動の拠点であり、この活動の拠点を奪うことで労働組合の弱体化を狙った不当労働行為です。
思想信条の自由や団結権を侵害する「職員アンケート」の実施、職員基本条例(案)の提案、密告の奨励等、職員や労働組合への橋下市長による攻撃は、職員の統制と市政への批判を封じるために行われているものです。
市民の自由や権利の行使も委縮させることにつながり、市民・住民の利益に真っ向から反します。
市労組は、憲法と民主主義を守り、あたり前の労働組合運動をすすめるために全力を挙げることを決意するものです。
憲法と民主主義を守りあたり前の労働組合運動をすすめるために ~組合事務所の「不許可処分」取り消しと「使用許可」を求める裁判第1回公判~
【 大阪市労組 第413号-2012年5月25日号より 】
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コメント
なんで、あんたらの厚待遇維持のための活動の場を市民の税金で提供せなアカンの?
なんでもかんでも、おんぶにだっこやな。
みんなで賃料出し合って会議室を借りるなりあいたらええやん。
例え100円でも出し惜しみのための裁判としか思われへん。
普段の仕事でも出し惜しみしてて常識が無くなってるんやろうね。
こんなんやったら、あんたら将来いつまで経っても首長は橋下維新のままやで。
賃料月150万円の価値を好き勝手に都合よすぎるわ。
市民の誰が納得するねん。
投稿: | 2012年10月21日 (日) 05時06分