「大阪市労使関係に関する条例案」への市側回答
大阪市労使関係に関する条例案について市労組連として、条文中の以下の字句の内容・概念について、具体的に説明を求める。説明回答は文書回答されたい。
大阪市労使関係に関する条例案:
第1 条 労働組合との交渉となる対象範囲、内容公表等の事項を定め、適正かつ健全な労使関係の確保を図る。
第8 条(下段参照)
第12 条(下段参照)
市労組連の質問:
第1 条、第8 条、第12 条「適正かつ健全な労使関係」とは何か。
大阪市人事室の回答:
この間の労使関係に関する調査によって、明らかとなったような勤務時間内の組合活動や、ヤミ便宜供与、人事異動への介入等の実態が解消され、市政に対する市民の信頼が確保された状態であり、法令等に則った労使間ルールが適正に履行されている状態をいう。
大阪市労使関係に関する条例案:
第3 条(1)給料、勤務時間(2)懲戒処分、人事異動、昇任、昇格の基準(3)労働安全、衛生、災害補償(4)福利厚生(5)交渉手続き労使関係 (6)前各号に掲げる以外の勤務労働条件
市労組連の質問:
第3 条(6)「前各号に掲げるもののほか、職員の勤務労働条件に関する事項」とは、何か。
大阪市人事室の回答:
第3条の第1号から第5号以外で、地方公務員法第55 条第1 項や地公企労法第7条に規定されている交渉の対象となる事項をいう。
大阪市労使関係に関する条例案:
第4 条2 項 管理運営事項については、意見交換その他交渉に類する行為を行わない。
市労組連の質問:
第4 条2 項「意見交換その他交渉に類する行為」とは、何を含み、何を除外しているのか。
大阪市人事室の回答:
労使間における意見交換の他、交渉まではいかなくても交渉に擬せられるような協議等の行為をいう。
大阪市労使関係に関する条例案:
第6 条2 項 交渉は、放送機関、新聞社、通信社等の報道機関に公開する。
市労組連の質問:
第6 条2 項「報道機関(報道を業として行う個人を含む)に対して公開する」とは、報道機関か否かについて誰がどのように判断し、それ以外と区別するのか。
大阪市人事室の回答:
報道発表資料において、報道機関以外の一般の方は傍聴できない旨を明示しているが、交渉の場においてその疑義が生じた場合は、交渉担当者が社員証や名刺の提示を求め、判断する。
大阪市労使関係に関する条例案:
第6 条4項 任命権者が承認した職務免除の回数及び時間を毎年公表する。
市労組連の質問:
第6 条4 項「職務に専念する義務の免除の回数及び時間を毎年公表する」は、単組毎に一括して「回数及び時間」を公表するということか。
大阪市人事室の回答:
その通りである。
現在、年2回公表している「勤務時間内の組合活動」を引き続き行うことを考えている。
大阪市労使関係に関する条例案:
第8 条 任命権者は、適正かつ健全な労使関係の確保のための検証、必要かつ適切な措置を講じる。
市労組連の質問:
第8 条「適正かつ健全な労使関係」は、誰が判断するのか。「任命権者」による「検証」とは、いつ、どのような方法で行うのか。「必要かつ適正な措置」とは何か、また、だれが判断するのか。
大阪市人事室の回答:
任命権者が判断する。
任命権者による「検証」の一つとして、条例制定後、労使関係についての職員アンケートや所属への調査等を予定しており、その検証の結果、例えば、勤務時間内に組合活動を行うなどの、違法な組合活動が判明した場合には、任命権者は懲戒処分等を行う。
大阪市労使関係に関する条例案:
第9 条 任命権者は、労働組合に対し、当該労働組合等の構成員である職員による違法な組合活動を抑止するための必要な措置を講じる。
市労組連の質問:
第9 条「当該労働組合等の構成員である職員による違法な組合活動」とは、何か。「抑止するために必要な措置」とは、何を抑止し、どのような必要な措置をとるというのか。
大阪市人事室の回答:
違法な組合活動とは、例えば、勤務時間中に組合活動を行うことや、庁舎管理者の許可を得ず、会議室等を使用すること等をいう。
職員に法令遵守を徹底させることは職制の責務であるが、この間、組合役員が勤務時間中に認められない組合活動を行うなど、市民の信頼を大きく失墜させる事態を招いていることから、市民の信頼を回復させ、適正な労使関係を構築するためにも、労働組合としての自浄努力を求めたいと考えている。
必要な措置については、具体的には、労働組合等が自ら決定すべきことではあるが、例えば、法令遵守の体制整備を行うことなどが挙げられる。
大阪市労使関係に関する条例案:
第10 条 人事委員会は、職員団体に対して収支報告書その他の必要は書類の提出求めることができる。
市労組連の質問:
第10 条「その他の必要な書類」とは、何か。
大阪市人事室の回答:
登録を受けた職員団体が、引続き登録の要件に適合しているかどうか確認するために必要であると人事委員会が判断した書類である。
大阪市労使関係に関する条例案:
第11 条 人事委員会は、前条の職員団体が登録団体に適合しないと認めるときは取り消すことができる。
市労組連の質問:
第11 条「前条の職員団体が登録の要件に適合していないと認めるとき」とは、本条例案第10 条にもとづく「確認」の結果にもとづく判断を意味するのか。
大阪市人事室の回答:
第11 条に規定する職員団体の登録取消し等は、地方公務員法第53 条第6項の規定にもとづくものである。
第10 条の「確認」の結果、職員団体の登録要件に適合していないと認められた場合は、地方公務員法第53 条第6項の規定により、登録の取消し等を行うことになる。
大阪市労使関係に関する条例案:
第12 条 便宜供与は、適正かつ健全な労使関係が確保されるまで行わない。
市労組連の質問:
第12 条「適正かつ健全な労使関係が確保されていると認められない」の認める認めないの判断は、どの機関が、いついかなる方法で判断を行うのか。
大阪市人事室の回答:
任命権者が、条例制定後、適正かつ健全な労使関係が確保されているか検証を行い、服務規律刷新PT等において確認することを予定している。
「大阪市労使関係に関する条例案」への市側回答
【 大阪市労組 第414号-2012年6月22日号より 】
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コメント
大阪市側の労組に対する回答は、民間労組の者から見れば全て当たり前な事を述べていますね。
まさか市役所労組側は、この条例案に『我々労働者の団結権を侵害する暴挙を断固粉砕!』などと、手前勝手で馬鹿な主張はしませんよね?
今まで明らかになった事実は、全て大阪市職員労組側に問題が有った訳ですから。
その点を充分反省して、市民に謝罪すると同時に、橋下市長の市政改革に協力する声明でも出し、権利では無く遵法教育を組合員に徹底したら如何でしょうかね。
そうしないと、いつ迄も“シロアリ労組(または寄生虫労組)”の看板を下ろせませんよ。
投稿: | 2012年7月 4日 (水) 22時55分
日々、橋下一派と闘う、市労組に敬意を表します。民主主義のかけらもない、憲法遵守義務すら守らない、人間性のない人物には、もともと首長は向きませんね。橋下を応援している人達は、冷静になる必要があるのではないでしょうか。橋下一派の面子を見れば、貧困と格差を広げ、みんなの幸のあるべきこの社会を壊してきた、自公政権で、小泉・竹中路線の信奉者の上山や古賀、堺屋といったひどい連中であり、政権交代を台無しにしてきた連中ではないでしょうか。負けたらあきません。当選したいだけの政界渡り鳥や、「葬式と盆踊り」しか能のない輩、途中で職務を放棄した元首長、徹底的に、やっつけてください。応援しています。がんばれ、市労組!!!!
投稿: | 2012年10月 6日 (土) 01時25分