「橋下市長は憲法を守れ!労働者・市民の権利侵害を許さない7・20大阪行動」 ~全国支援集会を開催~
憲法違反の条例案(政治活動規制・労使間ルール)
本質は、破棄された職員アンケート(思想調査)と同じもの
即時撤回せよの声を広げよう!
7月20日、全労連・大阪労連が主催する「橋下市長は憲法を守れ!・労働者と市民への権利侵害許さない大阪行動」が、全労連の全国支援や市民団体からの支援を受けて本庁舎前の女神像前公園で開催されました。
憲法違反の条例案(政治活動規制・労使間ルール)
本質は、破棄された職員アンケート(思想調査)と同じもの
即時撤回せよの声を広げよう!
7月20日、全労連・大阪労連が主催する「橋下市長は憲法を守れ!・労働者と市民への権利侵害許さない大阪行動」が、全労連の全国支援や市民団体からの支援を受けて本庁舎前の女神像前公園で開催されました。
集会での意見表明やデモ参加、政治的目的の演劇にかかわることも懲戒処分になる。まるで戦前の治安維持法と同じであり、労使対等の原則から逸脱する不当労働行為は即刻やめるべきです。この「職員の政治的行為の制限に関する条例案」「労使関係に関する条例案」に対して多く法曹界や労働組合から抗議の見解や声明が出されています。
また、大阪市の人事室には労働組合から500通を超える抗議FAXが届いているそうです。
条例案阻止の声を広げていきましょう。
危険な憲法違反の2条例案(政治活動規制・労使関係ルール)に対する抗議・要請が広がる
【 大阪市労組 号外-2012年7月25日号より 】
「職員の政治的行為の制限に関する条例案」に反対する会長声明
1.本年7月6日、大阪市長は大阪市議会に「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を提案した。この条例案は、大阪市職員に対し、憲法第19条、同第21条で認められた思想良心の自由、集会・結社・表現の自由に対して地方公務員法の規制を超えて厳しい制限を課すものであり、憲法・地方公務員法に反する疑いのある条例案である。
2.民主主義の根幹である表現の自由、とりわけ政治活動の自由は、国民の一員である公務員についても保障されており、その規制にあたっては必要最小限でなければならない。
ところが、本条例案においては、本来、地方公務員法では禁止されていない、政党または政治団体の発行する機関紙の発行を援助すること、デモ行進の企画・組織・指導のみならずこれらの行為を援助すること、政治的目的を有した署名・無署名の文書・図画・音盤・形象の著作・発行・編集、および配布・回覧すること、政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること、政治上の主義主張などの表示に用いられる旗・腕章・記章・襟章・服飾その他これらに類するものを製作・配布することなどがすべて禁止の対象とされている。
例えば、時間外、休日において、ツイッターあるいはブログで原発の稼働について反対あるいは賛成の意見を述べること、あるいは、原発稼働反対のデモ行進の参加を呼び掛けることさえも、禁止の対象となりかねない。
3.かかる過度に広範かつ不明確な規制は、民主主義の根幹である表現の自由、政治活動の自由に対して、多大な萎縮的効果をもたらすものであり、規制は必要最小限のものとは言えず、違憲の疑いがあると言わなければならない。本条例が倣った国家公務員法の刑事罰の適用についてさえ、東京高裁で違憲判断が出ており(東京高裁平成22年3月29日判決)、公務員に対する広範な政治的行為の規制は、現代社会においては見直しを迫られている。
今回の条例案は、これに逆行するものである。しかも、この条例案では、政治的行為をした場合、懲戒免職を含む懲戒処分が予定されており、刑事罰として罰金を科されるよりも重大な不利益を受ける可能性がある。さらに、新たに規制の対象とされた政治活動の中には、軽微な行為もあり、懲戒免職を含む懲戒処分を定めることは規制の手段としての相当性・均衡性を欠くものである。
また、このような条例をつくるべき立法事実があるかについての疑問がある。条例案は第1条で、「本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じていることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に関し必要な事項を定める」としている。しかし、大阪市特別顧問の下で行われた「大阪市政における違法行為等に関する調査」の報告でも「これまでの調査では地公法や公選法において規制される政治活動に明確に該当するような行為があったとは評価できない。」とされている。
4.民主主義社会においては、誰もが政治に対する意見を持ち、それを発言する中で政策形成がされ、また選挙の際に有権者の審判の基礎となる情報が豊かになる。そのために思想良心の自由、集会・結社・表現の自由は基本的に社会を構成するすべての人に認められなければならない。当会は、人権を擁護し憲法を遵守する立場から、職員の政治的行為の制限に関する条例案の制定に反対するものである。
2012年( 平成24年) 7月20日
大阪弁護士会 会長 藪野 恒明
橋下市長も所属する大阪弁護士会会長も違憲の声明!
【 大阪市労組 号外-2012年7月25日号より 】
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