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2012年11月28日 (水)

市政改革プランによる 市民・職員への負担強化をストップさせ、憲法が生きる市政

201212131 大阪都構想にむけた区割り案が報道されていますが、区が大きくなることのメリット・デメリットや何故そうしなければならないのかの説明がほとんどされていません。

大阪市を解体し特別区を設置することが大きな理由となっていますが、特別区の税収の約4割程度は、大阪都に吸い上げられるとの予想がされています。

大阪都に権限と財源を集中させれば、特別区の財政は疲弊し、市民サービスは低下することになります。市政改革プランでの暮らしにかかる予算削減(▲394億円)は、そのための準備です。

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憲法が生きる自治体を求めた、大阪市「思想調査アンケート」裁判

本日、11月28日(水)午後1時30分~
第2回公判 多くの方の支援を

 橋下市長が行った職員アンケートに対して55人の原告で裁判に提訴し、本日2回目の公判を迎えます。2月9日に突然行われた職員アンケートは、職員の思想や内心にまで踏み込んだ憲法違反のアンケートです。世論の批判の前にアンケートは破棄されましたが、その後も市長は憲法違反の「職員・教育基本条例」「労使間条例」「職員の政治活動規制条例」等を施行し、処分で脅し、市長言いなりの職員づくりをすすめています。そして、労働組合には本庁舎から出ていけと追い出しをかけています。

 また、市民に対しては、394億円の施策の切り捨て、赤ちゃんからお年寄りまで、市民が血のにじむような思いで勝ち取ってきた医療・福祉・教育や文化芸術にいたるまで根こそぎ切り捨てようとしています。

 もうこれ以上、市長の言いなりになっているわけにはいきません。市労組は、組合事務所についても地裁と府労委に訴え、今も本庁舎に残ってたたかいをすすめています。

 職員は市長の命令だけを聞くためでなく、市民に喜ばれる仕事がしたいと思っています。このままでは、職員の仕事も市民・こどもの命も守れません。この裁判を通して大阪市で住み、働く人たちの命が輝くために奮闘する決意です。みなさんの支援をお願いします。

憲法が生きる自治体を求めた、大阪市「思想調査アンケート」裁判

【 大阪市労組 第415号-2012年11月28日号より 】

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大阪市は、臨時任用保育士の雇止めを撤回し、雇用を守れ

賃金抑制 人員削減 安心・安全の街づくりにも逆行
「突然の解雇通告」許せません!

 大阪市は、11月初旬に21年間も毎年雇用継続し、働き続けてきた月額臨時任用保育士に対して、来年度から採用しないとの雇止め通知を行っています。そして、働き続けたいのなら11月2日~ 16日の期間で募集する任期付保育士や非常勤嘱託保育士に公募し、採用試験を受けたらいいとの無責任な態度に終始しています。

 雇止めを通知された月額臨時任用保育士は、経験と専門性や子どもとの関係が大切な障がい児保育を担当しています。この障がい児保育は今後も継続して実施されますので、業務が廃止されるわけではありません。

 理由のない「突然の解雇通告」は許されません。解雇には正当な事由が必要です。また、大阪市には21年間雇い続けた雇用への責任があります。今回の雇止めは解雇権の濫用だけでなく、保護者の負担・不安を増大させる市民サービスの低下にも繋がるものです。

 このような不当な行為を公務職場で許すことは出来ません。市労組福祉保育支部は、大阪市に対して「臨時任用保育士の雇用を確保するための要求書」を提出し、雇用を守ることを求めています。また、市政改革プランによる市民サービス切捨てに反対し、充実した保育を求める取り組みもすすめています。みなさんの支援をお願いします。

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2012年11月14日 (水)

市側(当局)は月額臨任保育士の雇止めを撤回し、継続雇用を守れ

長年障害児保育を支えてきた臨任保育士

 月額臨任保育士の雇用継続については、労使間で「雇用は守る」と確約され、6カ月で更新、1年任期としつつ、毎年3月末に3日間の雇止めが実施されていますが、実質的には21 年間にわたり継続雇用が続けられ、経験加算(最大10 年以上8400 円)も認められてきました。

 そして、月額臨任保育士の主な業務は、難しい障害児の対応を担うなど保育の重要な役割をはたしています。

21年間も1年毎の継続雇用を実施してきた市側(当局)には雇用責任がある

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 毎年、繰り返し雇用されてきた月額臨任保育士は恒常的に必要な職員であり、正規職員として採用すべきものです。市側は、月額臨任保育士の雇用に対する権利を守らず、無責任に放置してきたことになります。

 しかし、市側は、責任の放置どころか、来年4月からの雇用責任を果たさず、11 月に月額臨任保育士に対して雇止めを通告し、来年からは公募採用の任期付保育士に置き換える(集約)ことを公表しました。そして、11月2日~ 16 日までの期間で任期付保育士110 名の募集を始めています。まさしく使用者としての雇用義務の放棄と言える不当な行為です。

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月額臨時任用保育士の雇用を守る声をひろげて下さい ~臨時月額任用保育士の雇用の確保を求めて要求書提出~

2012年11月12日

こども青少年局長 内本 美奈子 様

大阪市役所労働組合
福祉保育支部
支部長 笠井みゆき

臨時的任用保育士の雇用を確保するための要求書

 大阪市は11月2日の5時半すぎに、所長を通じて、平成25 年4 月から臨時的任用保育士の任用をおこなわないことを臨時的任用保育士本人に伝えてきました。

 突然の発表に臨時的任用保育士からは、「長年働き続けてきたので、引き続き働けると期待していたのに突然継続しない言われたことに腹が立つ。」「厳しい労働条件で障がい児保育に携わってきたのに、こんな切り捨ては許されへん」「任期付職員の試験をすすめられたけれど、勉強もしていないのに今さら試験なんて!」など驚きと将来への雇用不安の声があがっています。

 大阪市の公立保育所では長年に渡り、多様な障がい児を受け入れ保育実践を積み重ねてきました。障がい児保育では、障害に対する専門的な知識、保護者や他機関との連携、一人ひとりに見合ったきめ細かな指導計画や保育準備、クラス担任間の連携など、きめ細やかな対応が必要です。本来は正規職員で対応するべきところを大阪市では、長年に渡り、厳しい労働条件の臨時的任用保育士が担ってきました。一人ひとり丁寧に向き合い関わって支援してきたこの障がい児保育のノウハウは、大阪市の障がい児保育の実績につながってきています。

 障がい児保育の事業は恒常的にあり終わったわけではないのに、今回このように局の都合で、臨時的任用保育士の任用をおこなわないというひどいやり方は、臨時的任用保育士の保育の実績を否定するもので、解雇通告といっても過言ではありません。

 臨時的任用保育士の任用をおこなわないことについて何の説明も協議も行われていません。臨時的任用保育士の任用は平成4 年度から始まりました。長い人では、初年度から20 年に渡って毎年継続して勤務してきた実績があり、当然引き続いての雇用を期待しています。

 今回のことは期待権を侵害するものであると抗議し、雇用の確保を求めます。

1.現在雇用している臨時的任用保育士の雇用を確保すること。



約20年も繰り返し雇っておいて、来年も雇用してくれると思っていたのに・・・突然の解雇なんて!

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(*) 雇用に対する期待権って?

 東京中野区 非常勤保育士の「雇い止め」裁判では、04 年3月末に全園の非常勤保育士28 名を雇い止めしたことに対し東京公務公共一般の組合員4 名が裁判に訴えたところ、高裁は、再任用されるとの「期待権」を侵害したことが認められました。期待権侵害に対する慰謝料金額として報酬1年分に相当する金額が相当であるとの判決を下しています。

月額臨時任用保育士の雇用を守る声をひろげて下さい ~臨時月額任用保育士の雇用の確保を求めて要求書提出~

【 大阪市労組 号外-2012年11月14日号より 】

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