市側(当局)は月額臨任保育士の雇止めを撤回し、継続雇用を守れ
長年障害児保育を支えてきた臨任保育士
月額臨任保育士の雇用継続については、労使間で「雇用は守る」と確約され、6カ月で更新、1年任期としつつ、毎年3月末に3日間の雇止めが実施されていますが、実質的には21 年間にわたり継続雇用が続けられ、経験加算(最大10 年以上8400 円)も認められてきました。
そして、月額臨任保育士の主な業務は、難しい障害児の対応を担うなど保育の重要な役割をはたしています。
21年間も1年毎の継続雇用を実施してきた市側(当局)には雇用責任がある
毎年、繰り返し雇用されてきた月額臨任保育士は恒常的に必要な職員であり、正規職員として採用すべきものです。市側は、月額臨任保育士の雇用に対する権利を守らず、無責任に放置してきたことになります。
しかし、市側は、責任の放置どころか、来年4月からの雇用責任を果たさず、11 月に月額臨任保育士に対して雇止めを通告し、来年からは公募採用の任期付保育士に置き換える(集約)ことを公表しました。そして、11月2日~ 16 日までの期間で任期付保育士110 名の募集を始めています。まさしく使用者としての雇用義務の放棄と言える不当な行為です。
月額臨任保育士にも「雇用への期待権」がある
臨時任用保育士にとって、市側の雇止め通知は「寝耳に水」の話です。市側は、働き続けたいのなら12 月に実施される「任期付保育士採用試験」や「非常勤保育士採用試験を受ければいいと説明していますが、11 月1 日に突然雇止めを通告し、受付期間が11 月2日~ 16 日までの任期付保育士の公募に応じることは困難です。こんな短期間で心の整理ができるはずありませんし、任用試験への準備ができるはずがありません。
このことは、月額臨任保育士を物のように使い捨てにする行為であり、来年4月からの生活設計を狂わせ不安に陥れるものです。
低賃金のまま雇用され、正規職員と同様に従事してきた月額臨任保育士には「雇用への期待権」があります。来年も雇用継続されると期待するのが当たり前で す。ましてや月額臨任保育士の業務である障害児保育は、経験や専門性が重視される仕事です。障害児保育が続けられる限り、雇止めなど出来るわけがありませ ん。また、市民サービスを守るうえでも無謀な行為だと言えます。
解雇には正当な事由が必要。雇止めは解雇権の濫用
使用者が労働者を解雇する場合には、「解雇に関して正当な事由が必要で、正当な事由がない場合は解雇権の濫用として許されない」との解雇権濫用を禁じる
法理が確立しています。このように、解雇する場合には「整理解雇の4要件」を満たさない限り適法・有効な解雇として認められません。
公務職場で法理に反する身勝手な使い捨ての雇止めは許されません。市側には、月額臨任保育士の雇用を守るために最大限努力する義務があります。
最高裁判例により確定した整理解雇の4要件
①財政の逼迫・倒産の一歩前など経営上の必要性があること
②他の手段による経費削減・希望退職募集など解雇回避の努力を十分に行ったこと
③被解雇者の選定に合理的基準があり、その基準に従って公平に人選されたこと
④労働者・労働組合と十分な資料や情報を提供して誠実に協議したこと
月額臨任保育士の切実な声に 耳を傾け、不当な雇止めの撤回を!
雇用問題にも関わらず、あくまでも任用行為であり問題ないとする市側の態度は、使用者としての責任放棄です。直ちに月額臨任保育士の切実な声に耳を傾け、月額臨任保育士の不当な雇止めを撤回することを強く求めます。
市側(当局)は月額臨任保育士の雇止めを撤回し、継続雇用を守れ
【 大阪市労組 号外-2012年11月14日号より 】
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コメント
偽装結婚で結婚休暇、出勤率5割で給料ほぼ全額…大阪市職員のバラ色公務員生活
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121127/waf12112708010000-n1.htm
市側がどうやら橋下がどうやら言う前に、自らの腐りっぷりに目を向けんかい!自浄してから出直せ!
今のお前らがどんな主張をしても、完全に日本国民の敵!
投稿: | 2012年11月29日 (木) 01時54分