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組合事務所の退去通知の取り消しを求めた第5回公判が1月21日(月)午後1時10分大阪地裁809号法廷で行われました。当日は、裁判所前宣伝に始まり、多くの団体から支援を受けて公判は法廷に入りきれないほどの傍聴者の参加がありました。
労使の協議を行わず、一方的な退去通知は「不当労働行為」にあたります。市労組は、本庁舎に残ってたたかいをすすめています。みなさんの支援をお願いします。
1月21日 第5回「組合事務所裁判」公判が行われる
【 大阪市労組 第417号-2013年1月28日号より 】
2013年1月28日 (月) 19時03分 組合の活動 | 固定リンク Tweet
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