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2013年3月28日 (木)

不当な組合事務所の退去通知撤回を求めた第6回目の地裁裁判が行われる

十分なスペースがあることと、他労組の行為を退去理由にすることは不当

2013032903 3月18日(月)午前11時から大阪地裁809号法廷で「大阪市組合事務所使用不許可処分事件」第6回裁判が行われ、民間労組や市民団体から60名を超える支援の方々の参加がありました。

 裁判では、原告弁護団を代表して谷真介弁護士が、市側がスペースの狭隘を理由にするために提出している当局資料の矛盾を陳述しました。陳述では、橋下市長就任後、平成24年1月12日の局議で事務所の退去が検討されているとしているが、検討の指標とされた資料内容が、その当時には、存在(発生)しておらず、スペース不足は組合事務所退去のために作り出されたものであることを庁舎レイアウト図を示しながら指摘しました。

 市側は、退去通知後に施行(平成24年8月)された「労使関係に関する条例案」を新たな退去根拠にしています。労働組合を敵視した市長言いなりの姿勢が明らかになっています。

 市労組・市労組連は、根拠のない退去通知は不当労働行為にあたるため、本庁舎内から退去せずたたかいをすすめています。これからは、労組法違反の条例には、道理がないことも訴えていきますので、みなさんの支援をお願いします。

不当な組合事務所の退去通知撤回を求めた第6回目の地裁裁判が行われる

【 大阪市労組 第419号-2013年3月28日号より 】

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