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2013年3月28日 (木)

告知板

3/31 子どもと教育・文化を守る大阪府民会議シンポジウム
4/11 近畿ブロック「地方財政講座」
4/13 大阪を壊さんとってストップ!ハシズム市民大集合
4/15 第4回思想調査アンケート裁判
4/18 組合事務所問題 第1回府労委審問
4/26 新採歓迎フレッシュパーティー
4/27 近畿の今と明日の地震、原発、災害を考える集い

告知板

【 大阪市労組 第419号-2013年3月28日号より 】

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「生保基準」引き下げでさらに広がる貧困 市民・労働者の絆を引き裂く生保バッシング

2013032901●生活保護者だけでなく他の国民に大きな打撃

 自民党政府は、生活保護の基準額を今年8月から引き下げようとしています。生活保護の基準額は他の多くの生活支援制度の目安にもなっており、その引き下げは受給者だけでなく多くの国民に影響することになります。

〈住民税の非課税限度額は〉

 生活保護受給者は住民税が免除されますが、受給者でなくても前年の合計所得が生活保護の基準額を考慮して決められてきた「限度額」以下であれば、住民税は非課税となります。保護基準の引き下げにより、住民税が免除されている低所得者の一部が課税されることになります。また、住民税は他の制度とも連動し、保育料・介護保険料・国保料が安くなります。低所得者の優遇がなくなることで、影響がさらに広がります。

 さらに、就学援助、生活福祉資金、障害者自立支援利用の減免にも影響します。

〈最低賃金、低下も〉

 非正規で働く労働者にとって最も身近な影響とみられるのが、最低賃金です。都道府県で最低賃金を決める際は、生活保護との「整合性に配慮する」と法律に明記されており、この間の最賃の引き上げの最大の要素はそれを理由としてきました。日弁連は「最低賃金の引き上げが抑制されるどころか、最低賃金が下がるかもしれない」とし、保護基準の引き下げに反対しています。 

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職員削減・民間委託で区役所業務は維持できるのか 窓口相談業務・地域支援業務はマンパワーの充実が必要

 今年の2月から9区役所で、窓口サービス課(住民情報)の業務の民間委託化が実施されています。また、多くの区役所では、早期退職も含めて約1割もの職員が退職することが公表されています。このままでは、区役所職員に欠員が生じるのではないかと心配されています。

 とくに数多くの福祉施策を抱えている保健福祉課では、地域支援や虐待防止(高齢者・子ども)の充実などが大きな課題となっています。こうした支援に携わる職員配置の充実がなければ、市民サービスの向上につながりません。

 職員の健康問題(メンタル疾患)も心配されています。今でもメンタルでの休職者が、市長部局で職員数の1%を越えていますので、職員不足は、職員の健康被害を拡大させる要因になりかねません。

 区役所は窓口相談業務や地域支援業務だけでなく、地域の防災拠点としての任務も果たさなければなりません。自然災害や地震・津波が起これば、各職員は、小学校単位での避難所設営などの任務を行うことになります。区役所の職員が削減されることは、この防災拠点としての機能が果たせなくなります。また、市役所の仕事は職員のチームワークで、市民の安心・安全を守ることにあります。市長のすすめる上意下達や競争主義の徹底では、職場が維持できなくなるのではないでしょうか。

 職員削減や民営化で、市民の安心・安全を守ることが出来るのか、地域の拠点である区役所の役割をどうすればよいのかを市民と職員が一緒になって考えることが必要です。

職員削減・民間委託で区役所業務は維持できるのか

【 大阪市労組 第419号-2013年3月28日号より 】

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橋下市長は府労委命令に従い無責任な「不服申し立て」を行なうな! 「職員アンケート」は不当労働行為、支配介入にあたると断定!

「思想調査アンケート裁判原告団(大阪市労組組合員55名)」は、連合労組の申し立に対する「府労委命令」についての談話を発表しました。

2013年3月25日
「大阪市職員アンケート」での府労委命令に対する談話

 本日、府労委が連合労組の「大阪市職員アンケート」での申立に対して、市側の不当労働行為であること、支配介入にあたるため、「今後このような行為を繰り返さない」とした文書交付を市側に命令しました。

 この「大阪市職員アンケート」は、2012年2月10日~16日までの短期間に、橋下徹市長直筆の名前で「正確に答えない場合は処分もありえる」と前置きした業務命令書と総務局長通知にもとづいて強制的に実施され、組合加入や政治的考え方まで踏み込んで聞くだけでなく、誰に誘われたかと密告させるもので、思想・信条の自由、労働基本権、プライバシー権等を踏みにじる憲法違反のアンケートです。

 アンケートの実施に際しては、回答拒否者には、上司からの執拗な説得工作が行われ、処分という言葉に震えながら回答した職員、泣きながら悩み続けた職員、悩んだすえ自分に正直でありたいと回答拒否をした職員など、多くの職員が精神的な苦痛だけでなく、処分による将来への不安を抱きました。

 市長や市当局は、野村修也特別顧問(第三者機関)が行ったことで全く関与していない、すでに破棄されている、との理由で市民・職員に謝罪さえしていません。

 私達は、憲法違反を平気で行っていながら、無責任な態度に終始する橋下市長の謝罪を求めて、市労組組合員55名が原告となり2012年7月30日に大阪地裁へ国家賠償請求訴訟に踏み切り、憲法違反の市役所を市民に役立つ仕事ができる市役所にするためのたたかいに取り組んでいます。

 このたびの、府労委の命令は、市側が、第三者機関が実施したことと、日弁連のガイドラインを理由に関与否定していることに対し、市が主体となって行ったものであり、支配介入にあたると断定しています。また、アンケートが破棄されているため目的が失われているとの主張に対しても、責任は消滅していないとし、市側の主張を退けていることは、憲法に保障された団結権を侵害する不当な行為を二度と大阪市で行わせないための命令であり、当然の結果です。

 市長や市当局は、謙虚にこの命令を受け止めて、市民・職員に謝罪することを求めるものです。

 私達は、市長命令であれば、憲法も民主主義も無視し、何でもまかりとおる、権力者が支配する社会にしたくはありません。そのためにも、この大阪市で踏ん張ってたたかうことを決意して裁判に提訴しています。

 人間が大事にされる社会と働くものが報われる職場を取り戻すまで、つないだ手を離さず、こぶしに憲法の旗を握りしめたたかっていく決意です。

思想調査アンケート裁判原告団団長
永谷 孝代

「大阪市職員アンケート」での府労委命令に対する談話

【 大阪市労組 第419号-2013年3月28日号より 】

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不当な組合事務所の退去通知撤回を求めた第6回目の地裁裁判が行われる

十分なスペースがあることと、他労組の行為を退去理由にすることは不当

2013032903 3月18日(月)午前11時から大阪地裁809号法廷で「大阪市組合事務所使用不許可処分事件」第6回裁判が行われ、民間労組や市民団体から60名を超える支援の方々の参加がありました。

 裁判では、原告弁護団を代表して谷真介弁護士が、市側がスペースの狭隘を理由にするために提出している当局資料の矛盾を陳述しました。陳述では、橋下市長就任後、平成24年1月12日の局議で事務所の退去が検討されているとしているが、検討の指標とされた資料内容が、その当時には、存在(発生)しておらず、スペース不足は組合事務所退去のために作り出されたものであることを庁舎レイアウト図を示しながら指摘しました。

 市側は、退去通知後に施行(平成24年8月)された「労使関係に関する条例案」を新たな退去根拠にしています。労働組合を敵視した市長言いなりの姿勢が明らかになっています。

 市労組・市労組連は、根拠のない退去通知は不当労働行為にあたるため、本庁舎内から退去せずたたかいをすすめています。これからは、労組法違反の条例には、道理がないことも訴えていきますので、みなさんの支援をお願いします。

不当な組合事務所の退去通知撤回を求めた第6回目の地裁裁判が行われる

【 大阪市労組 第419号-2013年3月28日号より 】

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市民サービスを低下させる「相対評価」の撤回を

矛盾だらけの職員評価の枠づけ

 大阪市は昨年6月に施行された「職員基本条例」に基づき職員の評価制度を絶対評価から相対評価に変更し、評価を上位から第1区分5%・第2区分20%・第3区分60%・第4区分10%・第5区分5%と枠づけし、評価を昇給や一時金支給とリンクさせ、職員間の格差を拡大する成果主義の強化を4月から実施するとしています。

 市側の説明では、何故このような枠づけにしなければならないのか、第3区分(標準)と比べると第1区分(上位)は昇給で1・5賠、一時金では係長級で約25万円も格差となる制度が、働き甲斐につながるのかの説明がなされていません。絶対評価では、「期待通りのレベルに達している」と評価された職員さえも枠づけにより、第5区分の最下位評価となる事例が数多く報告されています。また、試行実施した所属からも問題があると指摘されています。

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