大阪市思想調査アンケートの不当性は明らか
市労組組合員59名が「職員アンケート」の不当性を訴え大阪地裁でたたかっています。6月24日(月)に第5回口頭弁論が開かれました。
「市の主張」
裁判で大阪市は次の主張を行っています。
① アンケートの実施主体は野村修也特別顧問を責任者とする「第三者調査チーム」だから大阪市に責任はない。
② 被告(大阪市)に権利侵害の目的、意図等がない。
③ 過去の大阪市の労使関係に問題があったから、もし本件思想調査が違法だったとしても帳消しになる、などです。
「私たちの反論」
この不当な主張に対して、私たちは次のように反論しています。
①に対して
○ 「第三者調査チーム」は行政の付属機関として設置されているため、設置及び権限には条例の根拠が必要(地方自治法138条の4第3項、202条の3第1項)。しかし、実態は「要綱」による設置でしかなく、「大阪府市エネルギー戦略会議」が開催できなくなったことと同じ問題点を有する。被告が「第三者調査チーム」を「公務員の地位を有しない」と主張することは、それ自体が脱法的である。
○ 特別顧問が市からの独立性を保証するような規定は全く定められていない。被告の影響の下、市の枠組みの中に置かれていた。
②に対して
○ 権利侵害を決定的にした「業務命令」「処分」について、被告は、「日弁連ガイドライン」にあるように「調査に協力するよう職務命令をしたにすぎない」とか、「調査妨害が想定され」「任意の調査では回収率が著しく低くなることが懸念されたから」などと強弁している。しかし、調査妨害について、被告が特別調査チームから聴いたのは、市労連による不当労働行為救済申立があった以降だとしており、職務命令をした当時に把握しておらず「動機になっていなかったことを自白するに等しい」。また、日弁連ガイドラインに思想調査アンケートの合法性を裏付けるものはない。
③に対して
○ 被告が指摘する「不健全な労使癒着構造」は、市当局自らが形作ってきた構造である。市当局があたかも被害者であるかのような主張は、事実を歪め、積極的に職員差別を行ってきた市当局を免罪するものである。
○ 思想調査アンケートの実施によって、職員に対する極めて強い「萎縮効果」があった。職員は違法でない行為が違法であるかのように印象づけられた。
○ 質問内容と、被告の調査目的とは全く符合せず、その正当性・相当性は全くない。職員の人権を侵害してまでアンケートを実施する必要性など何ら見いだせない。-----
次回裁判期日
9月25日(水)午後4時から
大阪地裁809号法廷
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大阪市思想調査アンケートの不当性は明らか
【 大阪市労組 第423号-2013年7月25日号より 】
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