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2014年3月26日 (水)

組合事務所使用について 大阪府労働委員会が橋下市長の「不当労働行為」を断罪

 2月20日、大阪府労働委員会は橋下市長が「組合事務所の退去」を求め「使用不許可」としたことを「不当労働行為」と断罪し謝罪文を大阪市役所労働組合(市労組)に速やかに手交するよう命令しました。

2014032702

 市労組の組合事務所は、2006年に「労使癒着解消」の象徴として大阪市当局から市役所内に移るよう求められ、現在も市民や労働組合の支援を受けて市役所内に存在し続けています。

 橋下市長が「組合事務所の庁舎内からの退去」を求めると発言したのは、2011年の市長選挙直後で、労働組合潰しの意図は明確でした。大阪府労委が下した命令には、①庁舎内での政治活動と組合事務所の存在は、直接的に結びつかない②事務スペースの不足という数値自体が疑問③退去通告・不許可の理由に合理性なく、協議なく・団交に応じず、拙速④不当労働行為の判断に労使関係条例の施行は左右されないなど極めて明快な判断が下されています。

 しかし、橋下市長は不当にも中央労働委員会に再審査申請を行い、引き続きのたたかいが求められています。

 みなさんのご支援をお願いします。

主文

被申立人は、申立人大阪市役所労働組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

年 月 日

大阪市役所労働組合
 執行委員長 竹村 博子様

大阪市                    
 市長 橋下 徹

 当市が、平成24 年1 月30 日、貴組合に対し、本庁舎の組合事務所の退去を求め、同年2月20日、貴組合からの本庁舎に係る行政財産使用許可申請について不許可としたことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

組合事務所使用について 大阪府労働委員会が橋下市長の「不当労働行為」を断罪

【 大阪市労組 第431号-2014年3月27日号より 】

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