« 組合事務所使用不許可問題、全面勝訴判決声明 | トップページ | 買い物・バス運行・公園~などの課題が見える平野区ウオッチングをとりくんで »

2014年9月18日 (木)

中労委に続き大阪地裁でも橋下市長の組合攻撃を「違法」と断罪

2014091701

 9月10日、大阪地方裁判所第5民事部(中垣内健治裁判長)は、大阪市役所労働組合が2006年以来継続的に使用してきた市役所内の組合事務所について、橋下市長が2012年度以降の「使用不許可」とした処分を取り消し、使用許可処分を義務づけるとともに、賠償請求を認める判決を言い渡しました。

 これは労働組合にとって全面勝利となる判決です。

橋下市長の不当労働行為を断罪した地裁判決

 判決は、橋下市長の組合敵視の発言やメールの内容を丁寧に事実認定し、当局が主張する「スペースがない」との理由を後付けで考えた理屈としてすべて退けています。また(橋下市長が)「職員の団結権が侵害されることを認識していたことは明らかであって、むしろ、これを侵害する意図をも有していたとみざるを得ない。」と述べています。裁判所の判決としては異例とも言える強い非難です。

「労使関係条例」を使って正当化しようとすることは違憲・違法

 判決は、橋下市長が不許可を正当化しようと制定した「労使関係条例」について、これを本件に適用すれば憲法28条または労組法7条に違反して無効であり、これを不許可の理由にしてはならないとしています。これは「適用違憲」という判断手法で、明快で分かりやすい判決です。

市長のメンツのための訴訟、労使不和は市民の信頼損ねる!

 7月25日に開催された大阪市会臨時議会で、橋下市長が提出した中労委命令を不服とする訴訟提起を、自民・公明・みらい(民主系)・共産の反対で否決しました。討論で自民党議員から「市長のメンツのための訴訟であり、市税を使うのは適切ではない」「労使不和を続けることが市民の信頼を損ねる」との指摘がされ、共産党議員から「職員基本条例」「労使関係条例」が労使関係を歪めている原因であり「廃止して健全な労使関係を築く」ことを求める貴重な意見が出されました。

中地労委への謝罪はなんだったのか?裁判決見下す「暴言」

 橋下市長は、不当労働行為を断罪した中労委命令に従い、市労連に謝罪文を手渡し深々と頭を下げました。本来なら市民への謝罪とともに係争中の裁判をすべておろして正常な労使関係と職場環境をつくるのが常識です。
 ところが、橋下市長は今回の地裁判決に対して「選挙で選ばれた市長の判断を否定しようと思えば最高裁の判断」「地裁レベルで簡単に否定されるわけにはいかない」などと、地裁判決を見下したとんでもない発言をし、控訴しようとしています。

税金使い「控訴」の正当性なし!
税金を使った不当労働行為を重ねるな!

2014091702

9月16日、市会で市当局がこれまでの訴訟にかかった費用を説明しています。橋下市長自身の意地やメンツのための訴訟継続で今後どれだけの税金が無駄に使われるのでしょう?
 私たちのたたかいはカンパや身銭を削って裁判闘争をたたかっています。一方、橋下市長は自身の腹が痛まないことをいいことに、税金を使って不当労働行為を重ねようとしており、このような訴訟の継続は直ちに止めるべきです。

中労委に続き大阪地裁でも橋下市長の組合攻撃を「違法」と断罪

【 大阪市労組 号外-2014年9月19日号より 】

|

« 組合事務所使用不許可問題、全面勝訴判決声明 | トップページ | 買い物・バス運行・公園~などの課題が見える平野区ウオッチングをとりくんで »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 組合事務所使用不許可問題、全面勝訴判決声明 | トップページ | 買い物・バス運行・公園~などの課題が見える平野区ウオッチングをとりくんで »