2015年 大阪市解体ストップへの決戦の年
「大阪都構想」にとって今年は正念場の年でした。「2015年に大阪市を解体する」スケジュールが2年先延ばしされましたが、それでも現時点で住民投票実施のめどはたたず「大阪都」実現の可能性が遠のいた一年です。住民サービスの向上と職員の生活改善や働きがいある明るい職場を築くために、来年は私たちにとってまさに頑張りどころの年です。
議会で「否決」によりリセット
10月27日、大阪市会・府議会は「特別区設置協定書(案)」を否決しました。これで手続きは一旦リセットされたのであり、「法定協議会」に差し戻して議論をするのが道理です。
これまでの経過は「大阪都構想」の大きな関門だった「特別区設置協議会」(法定協議会)での「協定書」の取りまとめをめぐり橋下市長が辞任して選挙を行ったり、「法定協議会」から維新の会以外の委員を排除するという奇策と暴走で7月に決定を強行したのでした。
その際、議会で多数を占める野党議員の議会開会要求に対して市長・知事が拒否する暴挙も重ねられました。この経過が改めて問われます。
総務大臣が述べた協定書作成経過の「不正常」「脱法・違法行為すれすれ」
9月2日、総務省が「行政事務遂行上の特段の意見はない」として手続きをすすめました。維新の会は、「協定書」は「総務大臣のお墨付きをもらった」としていましたが、これは事実に反しています。
総務省のホームページにアップされている9月2日の新藤総務大臣(当時)の発言は次のとおりです。
「8月20日に、協議会会長、大阪市長、府知事から、直接それぞれのお考え、協定書案の作成経緯について話を聴き、現在の状況については正常ではないという認識を持っていると、先方の方からもございました。」

「大阪市長からは、今までのプロセスの異常性については、正常化に全力を尽くしていきたいと、こういうお話がございました。さらに、首長の権限を、脱法・違法行為すれすれのことを繰り返しながら進めるのではなく、9月議会の本会議で正々堂々と議論していきたいと。」
このように「正常でない」「脱法・違法行為すれすれ」という認識は橋下市長の側の認識として語られていたのです。さらに総務大臣は柔道のルールで言うならば「教育的指導」に該当する地方自治法第245条の4に基づく「技術的助言」が行われ、「法令を遵守し、この問題について関係者間での真摯な議論に努めていただくよう」指導されたというのが事実です。
「専決処分」の余地がない「特別区設置法」
議会での否決を受け市長・知事による「専決処分」がマスコミでも取りざたされています。しかし、大阪市解体の手続きを定めた「大都市地域における特別区の設置に関する法律」を見ると第六条(特別区設置協定書についての議会の承認)、第七条(関係市町村における選挙人の投票)には「議会が特別区設置協定書を承認した」という「通知」を選挙管理委員会が受けて住民投票が実施できることを規定しています。
言い換えれば首長による「専決処分」に基づく選管への「通知」の余地はありません。
住民サービス削減でカジノ誘致の財源ねん出の是非が問われる
このように「大阪都構想」は手続き的に破たんしています。また内容でも破たんが明らかです。
カジノ誘致を中心にした施策を実現するため高速道路や鉄道網の整備に莫大な予算が必要とされ、その財源をねん出するために住民サービスを切り捨て、大阪のあらゆる事業を民間に売りわたそうというのです。
来年は住民の福祉を増進する地方自治体を壊す動きにストップをかけるたたかいの決戦になりそうです。
2015年 大阪市解体ストップへの決戦の年
【 大阪市労組 第439号-2014年12月17日号より 】
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