エッ?藤本交通局長に甘・甘【減給10分の1(6ヶ月)】の処分! 職員への「厳罰主義」は改めよう!
3月16日、藤本昌信交通局長への処分(6か月の減給10分の1)が発表されました。18日には市会野党4会派が「勤務中の喫煙で停職となる職員がいる一方、今回の処分は非常に甘い」として辞職勧告を局長に申入れました。極めて当然のことですが、橋下市長は「交通局長には頑張ってもらう」と強烈に擁護しています。
大阪市の内規に違反する随意契約が9割も!
大阪市では平成20年に公正職務審査委員会の勧告を受け「不適正契約を排除するとともに、外郭団体への競争性のない随意契約を見直す」としてきました。また、随意契約は「例外」とする「ガイドライン」も作成しています。
ところが、契約管財局の内部調査によって大阪市交通局が平成23年度以降に締結した随意契約3225件の内、約9割の2855件で事業者への発注前に契約の必要性をチェックしたり、契約結果を公表したりすることを怠っていたなど、大阪市の内規に反する異常な状態が指摘されました。
「契約を偽装」し800万円を支出
また、2月25日には外部監察チームの「報告書」が発表され、藤本交通局長による「契約書の偽装」などの問題が明らかにされました。
「報告書」によると、藤本交通局長の知人が紹介したイベント制作会社が関与する形で、平成25年4月から正式な契約書を交わさないまま、平成25年10月31日に交通局が主催するアートフェスタイベントの準備がすすめられ、同年9月に「とある関係先から」の反対によってイベントの中止が決定されました。
すでにイベントの参加者側に制作費などの負担が生じており、藤本交通局長は「弁償」する方針を決定し、交通局の年間広報予算の剰余金が800万円あったことから、これを充てるために同年10月末に5ヶ月も日付を遡った契約書、公金支出のための決裁書類を作成させて支払ったというのです。
これらは明らかに藤本交通局長による行政の私物化であり、「不正な処理」を主導し、公務員として信用失墜行為を行ったことは明白です。
一般職員への「厳罰」と比べ、異常に甘・甘
この間、「服務規律刷新」の名目で勤務中に喫煙した職員は1ヶ月の停職(無給)という厳罰が科せられてきました。処分された月によれば3ヶ月分も無給となります。
私たちは「厳罰主義」には反対ですが、交通局長への処分は完全にバランスを欠く異常さです。
また、前述の「報告書」の公表は2月25日午後2時からと事前に報道発表されていました。
ところがその直前の午後0時10分に橋下市長が緊急記者会見を行いました。前日夕方に記者から指摘された城東区の生活保護の返還金や国民健康保険の保険料徴収をめぐる問題で極めて俊敏に臨時の記者会見を行い「刑事事件にもなる話」などと一般職員への厳しい姿勢を表明したのです。
この緊急会見を外部監察チームの「報告書」の公表の直前にしたのが単なる偶然だったのか疑問の声もあがっています。
交通局長の処分事案の概要(本文中に紹介した以外の事例)
110周年記念シンポジュウム事案
平成26年4月25日、各自飲食費の負担はあったものの、交通局長ほか4名の職員が、契約の可能性のある事業者と飲食をともにした。
加えて、同席した部下職員の1人が、その後同事業者と締結した「市営交通110周年記念シンポジュウム」に係る契約に関し、同事業者に優位となるような同事業者との意思疎通を窺わせる振る舞いをする等、契約の公平性・透明性を疑わせる行為を行った。
エッ?藤本交通局長に甘・甘【減給10分の1(6ヶ月)】の処分! 職員への「厳罰主義」は改めよう!
【 大阪市労組 第442号-2015年3月26日号より 】
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