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2015年5月27日 (水)

告知板

  • 第31回生活保護しゃべり場
    5月27日(水) ヴィアーレ大阪5階アルト
  • 未解決組合争議支援行動
    5月28日(木) 8時15分~ 早朝宣伝
  • 市労組連第26回定期大会
    6月10日(水) 18時30分~ ヴィアーレ大阪5階
  • STOP安倍政権!「戦争立法」阻止! 労働法制改悪は許さない!
    6・23府民集会&デモ 6月23日

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告知板

【 大阪市労組 第443号-2015年5月27日号より 】

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住民投票で大阪市解体NO確定!市民のための大阪市改革へ新たなスタート

 5月17日の住民投票は「反対」が僅差で多数となり、2年後の大阪市解体にともなう大混乱は回避されました。投票率66・87%、140万人を超える市民が投票する歴史的な住民投票は、投票日を含め「賛成」「反対」の市民が街のあちこちで激論を交わすという、かつてない様相が出現しました。

 結果を受け橋下市長は、「任期満了後に政界引退」を表明、その後「総合区」の議論が急浮上しています。暮らしを良くしたい、明るい未来をという市民の熱い願いを実現するため、「賛成」「反対」の違いを乗り越えた新たな議論が求められています。

あおられた「対立」は投票後も続く

 住民投票の出口調査で示された70代以上の有権者に反対が多いことを取り上げ、ニュースキャスターの辛坊治郎氏が高齢者に大阪都構想をつぶされて若者がかわいそうという発言をするなど、若い世代と対立させる議論が少なからず出されています。しかし、20代から40代の市民の人口は70代の人口の倍以上、有権者なら2・5倍にもなる実態を冷静に見る必要があります。

 このような対立をあおったのは橋下市長の側に責任があります。市長が行ったタウンミーティングで敬老パスの改悪を公約違反だと怒るお年寄りに対して、公約違反を詫びるのではなく「子どもたちの為にガマンしてもらわないと」と語るとともに子育て予算を5倍6倍にしたと実績宣伝を行う場面が多くみられました。

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「橋下改革」は何をもたらしたか

2015052805壊された職場体制

「橋下市長になって窓口の対応が良くなった」との声が聞かれます。職員の日々の努力が報われる言葉です。区役所の窓口を覆面調査し採点を公表することも、市民の評価につながっているようです。

 一方、今年に入り住民登録や戸籍の申請窓口では5時半の執務時間が終了しても、なお多くの市民が手続きが終わらずに待ち続ける状況が報告されていました。

 そして、4月の人事異動の後、職場には仕事を熟知した職員が居らず、仕事が回らない状況の中でメンタルの不調を訴える職員の悲鳴があちこちで聞こえます。

 職場は、表面的な評価とは裏腹に壊れているというのが率直な状況です。橋下市長就任以来、なぜこのような職場が生まれたのか?その一端を検証します。

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「思想調査アンケート」、大阪地裁が違法と判決を下す(声明)

1 本日、大阪地方裁判所第5民事部(中垣内健治裁判長)は、橋下市長が、2012年2月に実施した「労使関係に関する職員アンケート調査」について、これが職員の団結権を侵害し、また、プライバシー権を侵害する違法行為であると認定し、国家賠償請求を認容する判決を言い渡した。

2 判決は、本件アンケートを橋下市長の職務命令に基づき、職員に対して回答を義務付ける権力的・強制的なものとして実施されたとした上で、職員のほぼ全員を対象に網羅的な質問を内容とする本件アンケートを実施するほどの必要性はなく、労働組合活動への参加を萎縮させる効果を有するもので手法としての相当性も欠くものであったと認定した。

 その上で、①組合活動への参加の有無及びその態様を訊く質問(Q6)、組合加入の有無及びその理由について訊く質問(Q16)、組合費の使い道に関する認識を訊く質問(Q21)について、憲法28条の団結権を侵害するとし、②特定の政治家を応援したか否か及びその態様を訊く質問(Q7)、「紹介カード」配付を受けた事実の有無及びその態様を訊く質問(Q9)について、憲法13条のプライバシー権を侵害すると判断した。

 橋下市長及び総務局長らが、このような原告らの憲法上の権利を侵害する本件アンケートに回答することを職員に義務付け、又はこれを実施したことは、その職務上の注意義務に違反し、国家賠償法上の違法行為にあたるとし、原告一人あたり金6000円の損害賠償を認めた。

3 本判決の意義は、橋下市長及び総務局長らが、大阪市職員の憲法上の権利を違法に侵害したことを明確に認め、その違法行為を断罪したことにある。日本国憲法は、権力者により国民の自由・権利が不当に侵害されないよう、その行為に縛りをかけているが、本判決は、不十分な点はあるものの、この憲法の本来的役割を具体的に果たした実例であるということができる。

 職員は、本件アンケートを強制されることにより、自らの自由・権利と自らの尊厳を守りたいという思いと、回答しないことを理由に懲戒処分に付されるかも知れないという恐怖の中で、さまざまな葛藤と痛苦を受けた。橋下市長らは、この判決を受けて自らの行為の誤りを認め、控訴をせず、本件アンケートの対象となった全職員に対して真摯な謝罪を行うべきである。

4 橋下市長は、就任直後から、労働組合を敵視し、職員を統制しようとしてきた。その手段として行われたのが、組合事務所の明け渡し請求、便宜供与の全面禁止、入れ墨調査アンケートなどであるが、これらはいずれも大阪地方裁判所や大阪府労働委員会において、違法の判断を受けている。

 一方で、橋下市長は、職員の労働条件を悪化させ、また、市民サービスを切り下げる施策を次々と打ち出している。橋下市長の違法で強引な手法は、結局は市民の暮らしを切り捨て、権利や自由を押しつぶす役割を果たしているのである。

 原告団・弁護団は、こうした橋下市長の真の狙いを暴露し、職員個人の自由・権利のみならず、市民の暮らしや、その自由・権利を守るためにも、さらに一層、奮闘するものである。

2015年3月30日
大阪市思想調査国家賠償請求訴訟原告団
同弁護団

「思想調査アンケート」、大阪地裁が違法と判決を下す(声明)

【 大阪市労組 第443号-2015年5月27日号より 】

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