組合事務所裁判 6月26日高裁判決!
橋下市長を断罪した地裁判決
大阪地裁の昨年9月10日の判決では、市側の組合事務所の庁舎外への退去通告は、橋下市長の意図による不当な組合攻撃で違法あると断罪。組合事務所の使用不許可処分を取り消すことと、使用許可を義務づける全面勝訴の判決を出しています。
そして、この事件の背景には、橋下市長の法を逸脱した組合攻撃の意図が存在し、市側の理由とするスペース不足や庁舎内の政治活動は関連性がないと指摘し、裁量権の逸脱・濫用であり違法であると橋下市長の不当労働行為を断罪しています。
また、労使関係条例12条(便宜供与を一律禁止)は、本件に関しては憲法28条、労組法7条3号に違反するという判断を下しています。
判決に従わない高裁への控訴に対し、本庁舎から退去せずたたかいを展開
市側は、この判決に従わず、橋下市長の専決処分で高裁へ控訴しました。
市労組は、橋下市長の不当労働行為、根拠のない庁舎狭隘を立証するとともに、一切の協議に応じず退去命令を通告することは、市側の不当な言いがかりであるため、多くの労働組合や市民団体の支援のもと、本庁舎から退去せずたたかっています。
6月26日(金)判決前集会を開催
6月26日(金)13時20分より裁判所2階大法廷にて高裁判決が言い渡されます。
橋下市長の組合潰しともいえる不当労働行為を断罪し、労働組合の団結権を重視した勝利判決を求める判決前集会を12時40分より裁判所南側の西天満若松浜公園にて開催します。
多くの傍聴者で大法廷を埋め尽くすためにも、多くのみなさんの参加とご支援を呼びかけます。
組合事務所裁判 6月26日高裁判決!
【 大阪市労組 第444号-2015年6月24日号より 】
| 固定リンク
コメント