不当判決許さず、最高裁へ上告
市労組と市労組連の大阪市役所内にある組合事務所は、2012年2月、橋下市長によって「使用不許可」とされ、その取り消しを求めていた裁判で、6月26日、大阪高裁(志田博文裁判長)は、組合側全面勝訴の大阪地裁判決を変更し、平成24年度のみの違法に留め、平成25・26年度を「適法」とし、組合事務所の明け渡しを命ずる不当判決を言い渡しました。法廷では「不当判決!」の声が響きました。
判決理由は、橋下市長の主張を丸呑みする酷い内容です。①市長に極めて広範な裁量権を認め、不当労働行為(違法)が認められたとしても、それだけでは不許可の違法性は認められない②橋下市長は労働組合の活動を市民感覚に合うように是正改善していく方針だったで、支配介入の意思を持っていたとは認められない③労使関係条例12条(便宜供与の一律全面禁止)は、憲法28条や労組法7条には違反せず適法である、などです。
市労組が庁舎内で組合事務所を使用してきたのは憲法28条の団結権保障に基づくものです。便宜供与を全面的に禁止した「労使関係条例」を理由に橋下市長による団結権侵害を認めた判決は、憲法28条や労組法7条3号に違反する極めて不当なものです。
また、市労組や市労組連は「不適正な労使関係」とも無縁であったことは当局も認めていることです。このような判決を言い渡した裁判長は、判決の5日後、定年まで数年を残したまま、突然依願退官しました。
この不当判決を絶対に覆す決意のもと、直ちに最高裁に上告しました。最高裁で上告を受理させるために、かつてないたたかいが求められています。
上告審勝利!
学習と決起のつどい
日時 8月3日(月)午後6時30分~
場所 大阪グリーン会館2階
内容 最高裁で逆転勝利するための学習と行動提起
講師 城塚健之弁護士
不当判決許さず、最高裁へ上告
【 大阪市労組 第445号-2015年7月28日号より 】
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