「組合事務所使用不許可取り消しを求める」裁判は最高裁に上告
不当な言いがかりによる市庁舎からの組合事務所退去は許せません!
組合事務所の使用不許可の取り消しを求める裁判は、2012年3月に大阪地裁、府労委に提訴し、約3年8カ月が経過しています。
府労委は昨年2月20日に橋下市長の不当労働行為を断罪、組合に対し謝罪文を手渡すよう命令が出され、さらに昨年9月10日の大阪地裁でも、「不許可処分は違法」の勝利判決が下されました。
しかし、橋下市長は判決や命令に従わず、大阪高裁への控訴、中労委に再審査請求を行いました。大阪高裁では、6月26日に一審判決を覆す、事務所の明け渡しを命じる不当判決が出されたため、7月2日に最高裁へ上告し、現在受理を求めたたたかいをすすめています。
組合事務所退去は、橋下市長の組合敵視のもとで行われた不当労働行為
橋下市長は市長就任当時から「公務員の組合をのさばらせておくと国が破たんする」と労働組合敵視の発言を行い、市民との対立を作り出し、職員には、「みなさんは市民に命令する立場」と発言し、市民サービスの切り捨ての先頭に職員を立たせてきました。
組合事務所の退去通告は、そうした背景のもと、説明・協議もなく一方的に行われました。市側は、裁判に入ってから「庁舎内のスペースが足りない」「不適切な政治活動、労使関係」を理由とするだけでなく、「後出しジャンケン」のように、橋下市長の不当労働行為を正当化するための「労使関係条例」を2012年8月に施行し、条例12条で組合事務所の便宜供与を禁止しています。
しかしスペースの不足には根拠がありません。また不適切な政治活動・労使関係についても市労組は該当しないと市側も認めています。不当な言いがかりでしかありません。
最高裁でのたたかいで、労働者の団結権を侵害する不当な高裁判決を撤回させよう
大阪高裁判決は、市側の主張を鵜呑みにし、橋下市長の不当労働行為よりも裁量権を優先させ、憲法28条・労組法違反の「労使関係条例」を適法とする、労働者の権利軽視と団結権侵害を容認するひどい内容です。全ての労働組合に波及する不当判決との世論が広がり、民間労組も参加する全国的な規模での支援の取り組みがすすんでいます。
市労組は、多くの労働組合の支援のもと最高裁に「上告受理せよ」との要請行動を強めています。
「組合事務所使用不許可取り消しを求める」裁判は最高裁に上告
【 大阪市労組 第448号-2015年11月26日号より 】
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