本庁舎内の市労組組合事務所で大阪市が橋下市長名で不当労働行為認め誓約
12月15日、市労組は11月26日の中央労働委員会の命令を受け入れた『再発防止を誓う』大阪市長橋下徹名の誓約文を受け取りました。
今回の中労委命令は、現に使用している組合事務所の明け渡しを命じるという前代未聞の大阪高裁判決後に、公益委員全員の合議(通常は部会)で一致した判断として出されています。
その内容は、不当労働行為救済の専門機関としての信念を感じさせるとともに、大阪高裁判決の不当性を際立たせるものです。
中労委命令は次のとおりです。
①労働法第7条第3項の不当労働行為が成立
行政財産の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量としながらも、行政財産に係る組合事務所の貸与の中止に関しておよそ不当労働行為が成立しないというものでないとしています。その上で、不許可処分について合理的な理由の有無や手続き配慮などの観点から見て施設管理に関わる権限の濫用に渡って組合の運営に対する干渉となり、市側に不当労働行為意思が認められる場合には、不当労働行為が成立するとしました。
②大阪市には不当労働行為の意思があった
命令は違法な政治活動や労使癒着の事実がない(市側も認めている)市労組に対して、組合事務所の使用を不許可にした処分は、「本庁舎に組合事務所を利用させない」という市長の方針・指示によるものであり、市長が自らに対立する政治活動を問題視したものであるとしています。そして「市労組の不利益を認識しながらあえて無視又はことさらに軽視して行ったもので、不当労働行為の意思があった」と、市側には組合を弱体化させる意図があったとして、支配介入の不当労働行為を認定しています。
③「労使関係条例12条」があっても、不当労働行為は救済される
労使関係条例との関係でも「労使関係条例を前提としても、(略)市が同じ種の支配介入行為に及ぶ可能性はなお存在するといえることからすれば24年の本件退去通知及び本件不許可処分と同様の支配介入行為を繰り返さないことを内容とする文書手交を命じる救済の利益は失われない」としています。
中労委命令を認め謝罪するなら、庁舎内に組合事務所を確保せよ!
誓約文を受け取った田所委員長は『この謝罪により橋下市長の組合敵視による不当労働行為が、この大阪市で行われたことが明らかになりました。市労組に退去しなければならない理由はなく、大阪市は直ちに組合事務所の使用許可をおこなうことを強く求める』と主張しました。
本庁舎内の市労組組合事務所で大阪市が橋下市長名で不当労働行為認め誓約
【 大阪市労組 第449号-2015年12月24日号より 】
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