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2016年3月28日 (月)

告知板

  • 戦争法廃止大宣伝行動
    3月29日(火)18時~19時 なんば
  • 革新懇36周年記念シンポ
    4月2日(土)13:30~16:30 住まいの情報センター
  • 9条の会・おおさか〈講演と交流のつどい〉
    4月2日(土)13:30~ 此花会館梅花殿
  • 大阪市営交通の会主催
    「1日で1億円でもうける 地下鉄を売らんといて!」
    4月16日(土)1時30分~ 大阪民医連会議室
  • 真田幸村隊めぐりと花見 4月17日(日)

告知板

【 大阪市労組 第452号-2016年3月28日号より 】

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「戦争法」は廃止に!! 閣議決定強行に怒りの声を!

 2016032801安倍政権は、昨年9月、国民の強い反対の声を踏みにじって、海外の戦争に自衛隊が参戦する「戦争法」(安保関連法制)を強行しました。そして3月22日の閣議で3月29日に「戦争法」を施行すること、「駆けつけ警護」など自衛隊法施行令「改正」を含む30本の政令変更を決定しました。このままでは自衛隊員が海外の戦場に送り込まれ、「殺し殺される」ことになります。

 「戦争法」は廃止するしかありません

日本国憲法の明文改憲をめざす安倍内閣

 何よりも、戦争法は、日本国憲法に真っ向からそむく違憲立法です。戦闘地域での「兵站」や戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権の行使。そのどれもが、憲法9条を蹂躙し、日本国民の命を危険にさらすものです。

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賃金カットの継続は道理がない! 直ちに中止を

 大阪市労組連は、3月17日(木)に団体交渉を行い吉村市長に「2016年度賃金・労働条件要求」を提出しました。職員の勤務労働条件は20の政令市中最悪・最低の水準に落ち込み、職場体制の破壊が市民サービスの低下に直結するなか、賃金カットの即時中止などを求めました。(求書全文は市労組HPに

大阪市の「財政が厳しい」は明らかに偽り!

 市当局が言う「厳しい財政状況」は偽りです。当局が根拠にしている「財政収支概算」での収支不足は「平成24年2月版」で収支不足が535億円だったのが、「平成28年2月版」で153億円と大きく改善しています。そして、実際の予算・決算では、「財政収支概算」で見込んだ不足額の三分の一、四分の一で収まっています。

 さらに、財源不足の時に活用する貯金(財政調整基金)はまったく手を付けずに逆に毎年増やしてきました。

 大阪市の決算は、26年間連続で黒字、10年連続で借金を減らしています。「厳しい財政状況」というのは明らかに偽りです。

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市労組は職場のチームワークを崩す「人事評価制度」の「賃金リンク」の中止を要求!「職員基本条例」の廃止と働きやすい職場を求めます!

賃金差別と処分を生む、矛盾だらけの人事評価制度

2016032803

 いま職場では、人事評価の開示が行われています。この人事評価制度は、2006年から職員の「人材育成」を目的として絶対評価で実施され、2007年には、「職員のモチベーションアップ」を理由に評価結果の「賃金リンク」が強行されました。

 そして、橋下前市長によって「職員基本条例」がつくられ2013年から「相対評価」による順位付のもとで、本来の人材育成とはかけ離れた「賃金差別」と「処分」を生み出しています。

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大阪市労組・市労組連の組合事務所使用不許可問題 ~受理と公正な審理を求め最高裁へ!~

夜行バス第8弾、最高裁前での宣伝と要請行動にとりくむ

 2016032805 3月15日、最高裁前宣伝・最高裁要請を行いました。

 大阪労連・大阪自治労連の支援を受けて、前夜にバスで出発、翌朝の最高裁前での宣伝・最高裁要請のとりくみは、今回で8回目です。最高裁前宣伝では全労連や自治労連、全教、民間労組の支援の訴えに続き、市労組田所執行委員長が「団結権侵害の不当な高裁判決は認めるわけにはいかない。」と訴えました。その後、最高裁へ17名が入り要請書を提出しました。組合事務所の貸与は法に基づく正当な権利 市労組・市労組連は、住民福祉の増進をめざす地方自治の発展と子どもたちに豊かな教育環境を実現することをめざし、そして教員・職員が働きがいを持って働くことができる労働環境の確保を求めてとりくんできました。その活動の基盤となるのが組合の団結権であり、その要が組合事務所の存在です。

 私たちは「団結権侵害、不当労働行為である」として裁判に提訴してたたかっています。中労委命令に従った

大阪市は主体的な解決を!

 昨年の中央労働委員会の命令に従った大阪市は「今後、このような行為を繰り返さない」とする「誓約文」を12月15日に市労組に提出しました。中労委命令を真摯に受け止めるなら、直ちに組合事務所の貸与を認めるべきです。裁判の結果を待つことなく自主的に主体的に労使関係の正常化を行うことが求められます。

大阪市労組・市労組連の組合事務所使用不許可問題

【 大阪市労組 第452号-2016年3月28日号より 】

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