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2016年3月28日 (月)

大阪市労組・市労組連の組合事務所使用不許可問題 ~受理と公正な審理を求め最高裁へ!~

夜行バス第8弾、最高裁前での宣伝と要請行動にとりくむ

 2016032805 3月15日、最高裁前宣伝・最高裁要請を行いました。

 大阪労連・大阪自治労連の支援を受けて、前夜にバスで出発、翌朝の最高裁前での宣伝・最高裁要請のとりくみは、今回で8回目です。最高裁前宣伝では全労連や自治労連、全教、民間労組の支援の訴えに続き、市労組田所執行委員長が「団結権侵害の不当な高裁判決は認めるわけにはいかない。」と訴えました。その後、最高裁へ17名が入り要請書を提出しました。組合事務所の貸与は法に基づく正当な権利 市労組・市労組連は、住民福祉の増進をめざす地方自治の発展と子どもたちに豊かな教育環境を実現することをめざし、そして教員・職員が働きがいを持って働くことができる労働環境の確保を求めてとりくんできました。その活動の基盤となるのが組合の団結権であり、その要が組合事務所の存在です。

 私たちは「団結権侵害、不当労働行為である」として裁判に提訴してたたかっています。中労委命令に従った

大阪市は主体的な解決を!

 昨年の中央労働委員会の命令に従った大阪市は「今後、このような行為を繰り返さない」とする「誓約文」を12月15日に市労組に提出しました。中労委命令を真摯に受け止めるなら、直ちに組合事務所の貸与を認めるべきです。裁判の結果を待つことなく自主的に主体的に労使関係の正常化を行うことが求められます。

大阪市労組・市労組連の組合事務所使用不許可問題

【 大阪市労組 第452号-2016年3月28日号より 】

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