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2016年4月28日 (木)

中労委命令を受け謝罪したのに、組合事務所使用を認めず、団交拒否

2016042801昨年12月15日、大阪市は中労委命令を受け、「不当労働行為」を認め、「今後、このような行為を繰り返さないようにします」との誓約文を市労組に手交し、謝罪しました。

ところが、大阪市は主体的に問題を解決する努力を行わず、組合事務所の団体交渉も拒否するなど労使関係正常化に背を向けています。

労働委員会は不当労行為認定を判断する専働門の機関

 労働委員会は労使紛争を裁判に持ち込むのでなく、速やかに解決をはかるために設置されている委員会です。憲法28条の労働者の団結する権利を擁護し、労使関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法にもとづいて設置されている機関です。

 今回の中労委命令は、通常少人数の部会で命令を出すところ、全委員での協議による一致した結論として出されたものです。昨年8月の不当な高裁判決を踏まえており、その判断の意義は極めて大きいものがあります。

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大阪市は、平成28年度の組合事務所使用を不許可・団体交渉も拒否

 市労組は2月に平成28年度の組合事務所使用許可申請」とその「団体交渉申入れ」を行いました。しかし大阪市は、3月30日に「組合事務所の供与自体は管理運営事項そのもので、団体交渉の対象にならない」と団交を拒否。そして3月31日には組合事務所の使用不許可を通知してきました。

再び不当労働行為を繰り返す背信行為と抗議 !

 市労組は「大阪市の行為は、中労委命令を受けて不当労働行為を繰り返さないという端的な制約内容を踏みにじるものであり、再び不当労働行為を犯す背信行為だ」と強く抗議し、労使関係の正常化に向けた取り組みを行うよう要求しています。そして 2月29日に申し入れをした団体交渉について、速やかに応じるように再度求めています。

4月15日、国会議員会館で「市労組・市労組連組合事務所裁判勝利」学習・決起集会を200名の参加で開催

 14日夜、夜行バスで大阪を出発し、15日の早朝8時から全労連や自治労連の支援とともに30名で最高裁前宣伝、つづいて最高裁要請を行いました。
 また、全労連・自治労連・全教・大阪労連共催の学習・決起集会は衆議院第一議員会館の会場いっぱいの 200人が参加し、労働者の権利侵害とのたたかいに、全力を挙げて奮闘する決意を固めました。

中労委命令を受け謝罪したのに、組合事務所使用を認めず、団交拒否

【 大阪市労組 第453号-2016年4月28日号より 】

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