大阪市の組合事務所の使用不許可・退去通告取り消しを求める裁判 最高裁へ上告受理を求めてたたかっています ~大阪労連のたくさんの仲間が大阪市に対して要請行動~
5月26日(木)大阪争議総行動で、大阪労連、民間部会の仲間が個人請願を大阪市に対して行いました。また7月14日(木)には大阪公務共闘会議、15日(金)には大阪労連、大阪自治労連、地域労組おおさかの仲間が要請書を提出しました。
早急に組合事務所の使用を許可し正常な労働関係に!
参加者からは「中労委の命令を受けて謝罪したにもかかわらず、未だに貸していないのは、どういうことだ。」「行政の中で、このような争議が長期化していることはまともではない。団体交渉すらまともに行っていないのは不当だ。それこそ税金の無駄遣いだ」「早急に団体交渉を持ち、使用を認めるように」「本庁地下に組合事務所が入った経過からしても、違法な政治活動は我々の仲間である市労組はしていない。スペースの問題もあんな狭いスペースを貸したからと言って問題にはならないだろう」と発言をし、要請しました。
組合事務所の使用不許可・退去通告のねらいは労働組合の弱体化
組合事務所は組合員のよりどころであり、団結権を保障するための労働者の権利として、事務所の供与は労働組合法第7条3項で認められています。しかし、市側は労働組合に協議や説明もせず、供与の取り消しを強行しました。まさしく不当労働行為に当たります。
市民の暮らしの安定と職員の働きがいをともに追求し、組合員の要求を掲げ、まじめに活動する労働組合に対して、労働組合との協議も拒否し、退去理由も示さないままの退去通告は不当そのものです。
大阪市は弱者が働き続けられない職場、ブラック自治体になっています。息が詰まる職場になっています。
憲法違反の「思想調査アンケート」は高裁でもその違憲性が断罪されました。しかし職場は「監視」と「統制」が強化され、密告の奨励などまさにブラック企業化を促進させています。職員は本音が言えず、住民サービスを低下させる行政の在り方に批判意見を述べることができない状況に追い込まれています。
これ以上の職場破壊と住民の生活破壊は許せません!
大阪市の組合事務所の使用不許可・退去通告取り消しを求める裁判
【 大阪市労組 第455号-2016年7月26日号より 】
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