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2016年10月27日 (木)

大阪市は早急に話し合いにより、組合事務所問題の解決を!

2016102706 昨年11月に中央労働委員会は、大阪市の組合事務所の使用不許可処分は、橋下市長が労働組合を敵視し、「不当労働行為の意思があり、方針変更により不許可処分を決定した」と大阪地方裁判所に続いて、はっきりと指摘しました。

 大阪市はこの命令を受け入れ、「今後このような行為を繰り返さないようにします」との文書を組合に手交しましたが、大阪市は異常な高裁判決を盾に未だに使用を認めず、団体交渉も「管理運営事項」だとして拒否しています。本来なら、謝罪したのですから、労使の話し合いにより、問題の解決を図らなければなりません。

要請行動で、大阪市の不誠実な態度が問題に

 大阪労連を中心に、民間労組や各地域労組、自治労連などが大阪市に対して、解決を求める要請行動に取り組んでいます。その中で大阪市の問題解決に逆行する姿勢が次々に明らかになっています。これまでの交渉の中で市長宛の要請書を「一度も市長に見せていない」という事実も明らかになりました。

地方自治体による憲法違反は、すべての労働者の権利侵害に通じる

 組合事務所は労働者の団結の要になるところです。憲法や法律で「団結権」を保障しているのは、使用者は労働組合の存在を尊重しなければならないということです。その団結権を侵害するということは労働組合の存在を否定することにつながります。

 地方自治体は憲法や法律を守ってその業務を行わなくてはいけません。民間で憲法や法律違反があれば、その是正を求め、指導しなくてはいけません。その自治体が憲法で保障された団結権を侵害するということは、民間の労働組合にもその憲法違反が波及することになります。

大阪市は早急に話し合いにより、組合事務所問題の解決を!

【 大阪市労組 第458号-2016年10月27日号より 】

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