最高裁の不当決定に抗議する
2月1日付で、最高裁第2小法廷は、大阪市労組連・市労組組合事務所使用不許可取り消し訴訟について、「上告棄却」「上告受理申し立て不受理」の不当な決定を行いました。橋下前市長と大阪市による憲法違反の労働組合排除を擁護する不当な決定であり、憲法の番人としての最高裁の役割を放棄するものと言わざるを得ません。大阪市労組連・大阪市労組は強く抗議の意思を表明するとともに、これまでの全国からの絶大なる支援に感謝します。
一方的な組合事務所の使用不許可は「団結権の侵害」「憲法違反」
2011年12月に就任した橋下前市長は、「労働組合敵視」の発言を繰り返し、「労働組合の弱体化」を目的に組合事務所の使用を認めないことを明らかにしました。その意思を受けた大阪市は、組合事務所の「使用不許可」と「退去通告」を突然に行いました。
大阪市の不当な処分は、憲法や労働組合法で保障された労働者の団結権を侵害するもので、自治体労働組合だけでなく、民間の労働組合にも影響を及ぼし、すべての労働者の権利侵害につながります。憲法を遵守する義務のある自治体による憲法違反は、憲法に保障された国民・市民の権利を擁護する義務をも放棄することにつながります。
「物言わぬ公務員」「市長言いなり」の職場体制を作ることがねらい
公務員は憲法遵守の義務があり、国や自治体が憲法を無視し、国民や市民の権利を侵害するようなことがあれば、組織の中からそのことを防止する努力が求められています。また、「全体の奉仕者」として市民の方に顔を向けた仕事がしたいと願っています。
しかし、橋下前市長は、就任直後の新規採用者の発令式で「みなさんは、市民に対し命令する立場になった」と訓示し、その直後の市議会で「(職員が)市長の顔色をうかがわなくて、誰の顔をうかがうんですか」と発言しました。まさに市長言いいなりの職員を作ろうとしたわけです。その為には反対意見を押さえつけ、「物言う労働組合」を排除しようとしたのです。
労働組合を排除する一方で市民サービスの削減を進める大阪市
大阪市は、この5年間大幅に市民の生活にかかわる予算を削ってきました。敬老パスの有料化や赤バスの廃止、国保料金の値上げ、新婚世帯の家賃減免補助の廃止、上下水道の福祉減免の廃止、保育料の値上げなど挙げればきりがありません。
また、二重行政の解消で「4000億円浮く」と市民をだまし、強引に進めてきた「都構想」は2015年5月17日の「住民投票」で否定されました。ところが「住民投票」を「最後のチャンス」と繰り返し発言してきたにもかかわらず、「都構想」を何としても実現させたい大阪市は、特別区の制度設計を議論する「法定協議会」の設置議案を2月・3月市議会で提出しようとしています。市民が望んでいるのはこれ以上無駄な税金を使っての「制度いじり」でなく、「市民のくらし守れ」のとりくみです。
市民と職員の生活と権利を守るため奮闘します
市労組は、今回の不当判決に屈することなく、大阪市に対して正常な労使関係を築くことを強く求めていきます。また職場の民主主義を守り、市民の生活と権利が守られる「憲法が生きる自治体」を作るために奮闘します。
最高裁の不当決定に抗議する
【 大阪市労組 第462号-2017年2月27日号より 】
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