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2017年5月29日 (月)

一時金は「生活補填金」賃金カットで生活破壊 月収の3・0月+45000円の支給額を要求

 大阪市は吉村市長の意向に沿い、職員や家族の生活改善を求める思いを顧みることなく、賃金カットの延長を強行し、生活破壊・人生設計破壊をさらに強めてきています。

 特に平成27年4月から保育士の独自給料表が施行され、賃金が大幅に引き下げられました。結果、保育士の確保ができず、3年間で400人も公立保育所の受け入れ定数を減らしました。

 市側のすすめる「市政改革プラン2・0」による人件費削減が、職員の生活だけでなく職場破壊をすすめ、市民サービスの低下を招いています。

アンケートに寄せられた生活実態

 一時金は、職員の生活実態からみても生活補填金としての性格を強くもっています。市労組の取り組んだ夏季一時金アンケートには、「市民のために働きたい。しかし働き続けたい意欲が年々落ちています。今こそ勤務労働条件の改善が必要」「学費が終わっても家族の生活にお金がかかります。大きい子どもがぶら下がっています。夫もぶら下がっています」「(経済的に)息詰まっています」といった生活にかかわる意見が数多く寄せられていました。

デタラメな「財政状況の悪化」を根拠にした賃金カット

 市は賃金カットを継続する理由として、「収支不足」をあげています。しかし、大阪市の財政状況は、一般会計では毎年黒字が続き、市債残高は11年連続減り続けています。

 「財政危機」の市が根拠にしている「200億円の収支不足」は「「不用地の売却代」「財政調整基金」を収入に含めない「仮定」の数字であり根拠がなく、「財政危機」を理由にした賃金カットは道理に合いません。

フルタイムの再任用職員の本給並みの一時金の支給を要求

 再任用職員については、年金受給年齢の引き上げにともない定数内のフルタイム勤務となっているにもかかわらず、年金支給と合わせた場合の短時間勤務職員と比べて支給月収が大きく下回る現象が起きています。本務職員並みの支給を求める声は切実です。短時間再任用職員を含め、再任用職員の労働条件の改善を強く求めています。

非常勤嘱託職員など非正規職員への一時金支給も要求

 201705294非常勤職員も正規職員と同様の勤務内容で働いていて、多くの職員が何年も継続して雇用されています。当然、一時金の支給は行われなければなりません。国会で可決された地公法改正でも、非常勤職員の任用や勤務形態による処遇の格差等に問題点があるものの期末手当支給については明文化されています。市会で決議された「パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書」の趣旨や、2010年9月の大阪高裁での枚方非常勤裁判の判決などを踏まえた、均等待遇にもとづいた支給を強く要請しました。

「相対評価」で勤勉手当は年間16万円もの差

 人事評価制度は職員基本条例によって「相対評価」とされ、枠の決まった5段階評価に職員を無理やりはめ込むものです。絶対評価で期待レベルを超えている職員が「相対評価」では下位評価となる場合もあり、その場合は、一時金の減額や昇給抑制がされています。こうした差別支給は、職員のモチベーションの低下や職場のチームワークの破壊を引き起こし、市民サービスの低下に繋がります。また、メンタルヘルス不調の原因にもなっていることも明らかです。

一時金は「生活補填金」賃金カットで生活破壊 月収の3・0月+45000円の支給額を要求

【 大阪市労組 第465号-2017年5月29日号より 】

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