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2017年7月27日 (木)

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚労省)

業務に必要な準備行為や業務終了後の後始末も労働時間

 平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。ガイドラインは「労働時間の考え方」を示し、次のような時間は労働時間に該当するとしています。

1、使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替えなど)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃など)を事業場内において行った時間

2、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などしている時間(いわゆる『手待ち時間』)

3、参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習などを行っていた時間


ガイドラインの「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」

○使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない。

○また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払いなど労働時間にかかわる事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚労省)

【 大阪市労組 第467号-2017年7月27日号より 】

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