告知板
- 初歩からわかる「総合区・特別区・合区」
出版記念講演会 9月1日(金)18時30分~
谷町筋NSホール9階(法務局南側) - 第2回現場実態を告発する学習・報告会
9月6日(水)18時45分~ グリーン会館 - 市労組定期大会 9月16日(土) 国労会館
- 日本の青空Ⅳ「明日へ 戦争は罪悪です」
9月22日(金)
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【 大阪市労組 第468号-2017年8月24日号より 】
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【 大阪市労組 第468号-2017年8月24日号より 】
7月25日、厚生労働省の最低賃金審議会目安小委員会は、「全国加重平均を時給25円引き上げ、848円とする」報告を出しました。大阪では8月3日、「26円引き上げ、時給額909円」の答申が採択されました。しかし、この引き上げ幅では、すべての労働者が人間らしい生活ができるための賃金の引上げには程遠いものです。
人事院は、8月8日、今年度の国家公務員賃金について、官民較差(631円0.15%)に基づく月例給の引き上げ、0.1月の一時金引き上げを勧告しました。4年連続となる月例給・一時金の引き上げの勧告は、「すべての労働者の賃金引上げを」という官民共同による春闘の成果であり、最賃引上げにも結実するものですが、給与改善額は、生活改善に遠く及ばない低額となっています。
平成28年4月から「地方公務員法等の一部を改正する法律」により地方公共団体における人事評価制度(相対評価)の導入が義務付けられ、給与制度とリンクさせることで、各自治体で、上位評価者と下位評価者との間に格差をつける成績主義が導入されています。
しかし、大阪市では、橋下前市長のもとで、「職員基本条例」が施行され、平成25年4月から相対評価が実施されています。昇給や勤勉手当での格差支給が行われ、法改正を後押しする形で先行実施されてきました。
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