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2017年8月24日 (木)

2017年人事院勧告・報告 生活改善につながらない 低額勧告

人事院は、8月8日、今年度の国家公務員賃金について、官民較差(631円0.15%)に基づく月例給の引き上げ、0.1月の一時金引き上げを勧告しました。4年連続となる月例給・一時金の引き上げの勧告は、「すべての労働者の賃金引上げを」という官民共同による春闘の成果であり、最賃引上げにも結実するものですが、給与改善額は、生活改善に遠く及ばない低額となっています。

低すぎる初任給の引き上げは別原資で

 初任給を1000円、若年層についても同程度の引き上げがあるも、若年層以外では400円の引き上げに止まっています。初任給は給料月額だけで見れば、最低賃金を下回る水準で大幅な引き上げが必要ですが、別原資での初任給引上げこそが必要です。

一時金の増額分は、勤勉手当(成績配分)でなく期末手当に

 また、一時金の増額分については、昨年と同様に勤勉手当へ配分することになっており、再任用職員も含めた勤務実績による「成果主義」をいっそう強めるものです。成績率配分により一時金支給だけでも年間約20万円(行政職3級)の格差が生まれています。引上げ分を勤勉手当に充てるのではなく期末手当に充てることで格差の解消を行うべきです。

再任用職員・臨時非常勤職員の処遇改善を

 臨時・非常勤職員の処遇改善については、今年7月、勤勉手当に相当する給与支給を可能にする等の国の非常勤職員に関わる「給与指針」が改定されましたが、「報告」では「その内容に沿った処遇が行われるよう、各府省を指導する」に止まっています。均等待遇実現に向けて臨時非常勤職員への一時金を含む処遇改善は急務です。

 再任用職員については、定年延長に向けた制度の検討を口実に一時金支給月数の改善が見送られています。雇用と年金の確実な接続に向け、定年延長を前提とした制度の拡充が求められます。

長時間労働の是正は人員増で

 長時間労働是正については、「マネジメント強化や業務の合理化等を進めてもなお恒常的に長時間の超過勤務を行わざるを得ない場合には、業務量に応じた要員が確保される必要がある」と指摘されています。大阪市では、人員削減が続けられ、長時間労働の職場も存在しています。必要な要員配置を求めます。

2017年人事院勧告・報告 生活改善につながらない 低額勧告

【 大阪市労組 第468号-2017年8月24日号より 】

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