「団体交渉拒否」は不当労働行為!職員の権利を守り、要求実現のため、大阪府労働委員会に申し立て
市労組は、9月11日に大阪府労働委員会に対し、大阪市の「団体交渉拒否」は不当労働行為であるとして、救済の申し立てを行いました。不当労働行為は民間でも公務の職場でも許されるものではありません。市労組は、職員の権利を守り、要求実現のたたかいであり、憲法を守り活かすたたかいとして全力を挙げます。みなさんのご支援をよろしくお願いします。
中央労働委員会命令にも従わない大阪市
中央労働委員会は、2015年10月21日、大阪市の不当労働行為意思を認定する命令を出し、「労使関係条例12条があったとしても、不当労働行為が救済されないことはない」とし、「今後同様の支配介入を繰り返さないことを内容とする文書手交」を命じました。大阪市はこれを受け、同年12月15日に市労組連・市労組に対して誓約書を手交し、謝罪しました。中央労働委員会の命令は正常な労使関係をつくることを命じているわけですが、大阪市は、これ以降も「労使関係条例」を盾に、団体交渉に応じない態度を取り続けています。
労使間の問題は労使の話し合いによって解決するべき!
労働組合と使用者との労使関係に関しては、団体交渉権の対象であり、団体交渉は、憲法や労組法で保障された労働組合の権利で、使用者の義務です。労組法によって労働組合の権利が守られてこそ、初めて労使対等で労働者の労働条件についての話し合いがされるのです。
公務の職場での権利侵害は、民間にも波及し、市民の権利侵害につながります。市労組は、「憲法が生きる自治体」をめざして奮闘します。
第1回 府労働委員会調査日
10月20日(金) 15:00~
場所 府労働委員会(エル大阪9階)
「団体交渉拒否」は不当労働行為!職員の権利を守り、要求実現のため、大阪府労働委員会に申し立て
【 大阪市労組 第469号-2017年9月20日号より 】
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