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2017年10月25日 (水)

働き方を見直し 長時間・サ-ビス残業をなくして、健康で働き続けられる職場をつくろう!

 厚生労働省は2017年1月20日に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を改定し、サービス残業の是正のための留意点をより具体的に示しました。職場の働き方をガイドラインに沿って見直し、改めていきましょう。

■チェックポイント1:労働時間の考え方

ちゃんと残業申請していますか?上司から適正な指導がありますか?

2017102502(以下は労働時間です)

  1. 使用者の指揮命令に置かれている時間
  2. 使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間
  3. 業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末。着替えや後片付けも労働時間
  4. 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(手待ち時間)
  5. 参加の義務付けられている研修・教育訓練の受講、使用者の指示による業務に必要な学習など

■チェックポイント2:使用者が講じるべき措置

2017102503始業・終業時刻の確認・記録は次のいずれか

○ 使用者自ら現認
○ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など

 

自己申告制により確認・記録を行う場合の措置

○ 自己申告制により労働時間を確認・記録する場合は使用者は次のような措置を講じなければなりません。
2017102504

  1. 自己申告時間が実際の労働時間に合致しているか調査・補正
    (例)○○さん、超勤申請20時になっているけど、昨日は21時まで残ってたでしょう?修正してね。

  2. 自主的な研修、教育訓練、学習などと報告されていても使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間は労働時間扱い
    (例)昨日、今度の研究発表の準備で、残ってたでしょう?超勤申請しなきゃだめよ!
  3. 使用者は自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けたり、人事評価に影響させるなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならない
    (例)これはアウト!です「予算がないから残業は月20時間までにしといて」「あなたは、残業がみんなより多いから、評価が低いよ」

2017102505これは犯罪です!

  • あなたは新人だし、一人前じゃないから残業はつけちゃだめよ
  • この職場はみんなで19時までは残業はつけないんだよ
  • もとはと言えばあなたのミスが原因だから…
  • 「20時まで残業しました」「仕事が遅かったからでしょう。19時までにしとくわよ」

2017年度賃金確定市労組連要求書(21項目)を提出

 市労組連(大阪市労働組合総連合)は10月13日に大阪市と団体交渉をしました。その中で右記の要求項目を挙げています。

14、使用者の労働時間の管理責任、時間外労働の本人確認・労働組合の閲覧権を保障した厚生労働省労働基準局長通達・労働時間の適正な把握のために事業者が講ずるべき措置に関するガイドラインの徹底により、サービス残業・不払い残業を解消し、休憩時間を確保すること

 

働き方を見直し 長時間・サ-ビス残業をなくして、健康で働き続けられる職場をつくろう!

【 大阪市労組 第470号-2017年10月25日号より 】

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