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2018年5月30日 (水)

府労委闘争が山場 「団体交渉拒否は不当労働行為」の審判を

市労組は、大阪市が正常な労使関係を築こうとせず、「組合事務所の供与」に関しての団体交渉を拒否している問題で、昨年9月11日に大阪府労働委員会に救済の申し立てを行ないました。これまで5回の調査が行われ、6月15日には審問(証人尋問)が予定されており、まともな労使関係を築くたたかいは大きな山場を迎えようとしています。

ものの言えない職場になっている現実

職員は全体の奉仕者として公務員の自覚を持ち、様々な圧力に忖度することなく、市政の発展と市民生活の向上のために業務にとりくんでいます。しかし、いまの大阪市の職場は職員基本条例や人事評価等のもとで、職員が

当局や上司のいうことに対して意見がいいにくくなっています。また、大阪市は労使関係条例を根拠に、労働組合との協議を極力避け、思うがままの市政運営をすすめようとしています。

公的機関としての社会的責任を果たすべき

労働組合法第6条は労働条件や権利義務関係だけでなく、労使関係事項についても団体交渉の対象として規定されており、市労組が求めている団体交渉事項は「団体的労使関係事項」で義務的団交事項です。大阪市の団体交渉拒否は労働組合法第7条2号の「不当労働行為」であることは明白です。

大阪市は、公的機関として、まともな労使関係を確立し、民間に模範を示して社会的責任を果たすべきです。

府労委闘争の勝利で正常な労使関係をつくる

市役所に働く職員の「健康で働きがいをもって働き続けられる職場にしたい」「市役所を良くしたい」という願いを実現し、市政を発展させていくためにも、労使が対等に話し合いをすすめることが大切です。まともな労使関係を築き、労使がともに市政の発展のために建設的な議論ができるような大阪市にしたいと考えているからこそ、市労組は府労委に申し立てを行っています。みなさんのご支援をお願いいたします。

府労委闘争が山場 「団体交渉拒否は不当労働行為」の審判を

【 大阪市労組 第477号-2018年5月30日号より 】

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