組合事務所は活動の拠点 大阪府労働委員会の審問が行われました
大阪市が「組合事務所の供与」に関しての団体交渉を拒否している不当労働行為問題で、6月15日に大阪府労働委員会で審問が行われました。組合、大阪市双方から証人が証言に立ち、主尋問と反対尋問が行われました。
大阪市が団体交渉拒否
はじめに組合側証人に対する主尋問で以下の点を証言しました。①労働組合にとって組合事務所は活動の拠点である。②平成18年に市側からの申し出により本庁舎内に組合事務所が設置された。③平成23年に橋下市長に代わったとたん、突然市側が行政スペースの不足を理由に退去を通告してきた。④市労組は組合事務所供与の申し入れ、団体交渉を求めてきたが、市側が団体交渉拒否ありきの態度をとり続けたため、やむなく労働委員会に救済を申し立てました。
管理運営事項で逃げようとする大阪市
続いて、市側弁護士からの反対尋問と市側証人に対する主尋問が行われましたが、組合事務所問題は管理運営事項との市側の凝り固まった態度が表れていました。また、市労組は組合事務所の供与を市役所庁舎内に限定せず、「いかなる方法でも供与」を検討するよう求めているにもかかわらず、組合事務所供与を庁舎内に限定した内容と曲解して団体交渉を拒否していたことも明らかになりました。
8月に最終陳述
今回の審問は、大阪市の団体交渉拒否の不当性が次第に明らかにされるものとなりました。次回は、8月17日に最終陳述が行われ、その後、労働委員会により判断が示されることになります。
市労組は、まともな労使関係を取り戻し、市政や賃金労働条件について労使対等に協議をしてこそ、大阪市政の健全な発展につながるものと考えています。大阪府労働委員会で、大阪市の団体交渉拒否が不当労働行為であるとの命令を勝ち取るためにも、引き続き署名をはじめとしたみなさんのご支援をお願いします。
組合事務所は活動の拠点 大阪府労働委員会の審問が行われました
【 大阪市労組 第478号-2018年6月27日号より 】
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