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2018年7月26日 (木)

誰もが安心して働きつづけられる職場にしよう 「会計年度任用職員」制度導入について交渉しました

 地公法改正により2020年(平成32年)4月から「会計年度任用職員」制度が導入されます。市労組連は、2018年度市労組連賃金・労働条件要求(春の要求書)の要求項目のひとつでもある「会計年度任用職員」制度がよりよい制度になるよう、7月6日(金)に市側に対して要請をしました。

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多くの特別職非常勤嘱託職員が、「会計年度任用職員」に移行

 市側からは、地公法改正の内容は、特別職非常勤嘱託職員(約4400名)、臨時的任用職員(約170名)の任用の厳格化を行うことになっているため、●本来の特別職(参与、顧問、嘱託医、選挙管理委員等)以外の非常勤嘱託職員と欠員補充以外で任用されている臨時的任用職員を、会計年度任用職員に移行する必要がある。●スケジュールは、募集期間(平成31年度:2019年)に間に合わせるため来年2月、3月議会で条例化し成案させたい。●案については、まだ検討期間中であり、具体的な内容は示せない。総務省への回答も検討中としている。●8月頃に出される総務省の2回目のマニュアルや労働組合の意見を参考に制度化をすすめたい。等の説明がありました。

移行には、職種の明確化、賃金労働条件の引上げ、予算確保が必要条件

 市労組連は、●任用にあたっては、職種の明確化が必要であり、常時勤務が必要な職種は、正規職員として採用するべき。●制度が活用される場合でも正規職員との均衡を考慮し、手当支給が可能な「フルタイム会計年度任用職員」を活用するべきであり、現行の賃金水準を下回らないこと。●任用においても競争試験とはせず選考(面接等)を取り入れること。●制度導入に必要な予算を確保するために国への要請をおこなうこと。●臨時的任用職員については、正規職員の代替となるため、日額臨任から手当支給可能な月額臨任に変更すること。等を要請しました。

非常勤嘱託職員の賃金・労働条件が改善される制度に

 市労組連は、今回の地公法が改正された要因には、本来、正規職員で行う業務を地公法の趣旨に反した特別職非常勤嘱託職員に任せてきたことにある。市側に大きな責任がある。そのことを踏まえた上で、「会計年度任用職員」制度が現在採用されている非常勤嘱託職員の賃金・労働条件の改善、雇用不安の解消につながる制度となるよう、市側との協議を深めていくことを強く要請しました。

 また、7月11日(水)には、会計年度任用職員制度学習会を開催し、参加した嘱託職員の方々と意見交換をおこないました。

会計年度任用職員とは

1.会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員
2.任期は最長1年、再度の任用は可能。ただし、任用するか否かは自治体の判断
3.勤務時間によりフルタイムと短時間の2つのタイプを設け、処遇(給与・報酬・手当)で差別される
4.正規職員と同じ義務・規律(服務の宣誓・守秘義務など)が求められている
5.1ヵ月の条件付採用期間、再度任用されても、改めて1ヵ月条件付き採用
6.短時間会計年度任用職員は営利企業の従事制限の対象外、フルタイムも許可があれば可能

                         ↓

 いつまでも非正規雇用、いつまでも雇い止め可能、生活できる賃金を保障しない。

図挿入

誰もが安心して働きつづけられる職場にしよう 「会計年度任用職員」制度導入について交渉しました

【 大阪市労組 第479号-2018年7月26日号より 】

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