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2018年8月22日 (水)

すべての労働者の賃上げを 2018年人事院勧告が出される

官民較差655円0.16%一時金0・05月引き上げ

 公務員の労働基本権が侵害されているもとで、労働基本権の代償措置として人事院による勧告が行われてきました。今年は8月10日、国家公務員賃金を官民較差(655円 0.16%)にもとづき、初任給は1500円、月例給は若年層で1000円程度、その他は400円引き上げることと、一時金は0・05月(勤勉手当に反映)引き上げるよう、人事院が勧告しました。

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 5年連続となる月例給・一時金の引き上げは、民間と公務がともにねばり強くたたかいをすすめた春闘の成果が反映されています。春闘にはじまる賃上げサイクルが定着してきたことを示す結果となりました。

 しかし、初任給は昨年を上回る引き上げですが、給与勧告は昨年同様低額のままとなり、地域手当を除く給料月額だけを見れば最低賃金とほぼ変わらない水準です。一時金引き上げの5年間の合計は0.5月ですが、すべて勤勉手当に配分され、成績主義強化をますますすすめる内容になっています。

定年引き上げの意見の申出 非正規職員の均等待遇に触れず

 定年引き上げの意見の申出をしていますが、賃金水準を60歳前の7割程度にするとしています。同様の仕事をさせながら年齢を理由として賃金を引き下げるのは道理がなく、安上がりな労働力として高齢期雇用の労働者に低賃金を押し付けるものと言わざるを得ません。また、再任用職員の生活関連手当の支給改善が強く求められていたにもかかわらず、今回も見送られたことは納得できません。

 臨時・非常勤職員の処遇改善では、結婚休暇新設や慶弔休暇の改善措置が見られますが、労働契約法20条にもとづく均等待遇につながる、賃金改善に向けた言及がないのは無責任と言わざるを得ません。

賃上げで地域経済の再生を

 市労組は、すべての労働者の大幅賃上げ、臨時・非常勤職員の均等待遇などの処遇改善、会計年度任用職員制度導入に向けた交渉、長時間労働解消と業務に必要な人員確保に向けたとりくみをすすめるなかで、地域経済再生につながる公務公共職場の賃金引き上げ・職場環境改善の運動に引き続きとりくみます。

すべての労働者の賃上げを 2018年人事院勧告が出される

【 大阪市労組 第480号-2018年8月22日号より 】

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