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2018年8月22日 (水)

市労組連の要求が前進 昇格基準の育児休業・介護休暇取得者の不利益を是正

 市労組連は、春の2018年度市労組連賃金・労働条件要求の一つとして、昇格の非該当要件から育児休業・介護休暇取得者を外すことを、法律を遵守した取り扱いを行うためのあたり前のものとして強く訴えてきました。

 この要求について7月初旬から交渉を重ね、8月8日(水)に市側から回答を受けました。内容については、主務教諭の取り扱いに問題が残っていることを指摘。今後、改善に向けて関係機関での検討を要請し、概ね了解していくとの態度表明を行いました。

昇格基準の見直しは、法律に沿ったものに改正

 地方公務員の育児休業に関する法律第9条には、「職員は、育児休業を理由として、不利益な取り扱いを受けることはない」と定められており、平成21年の厚労省指針では、事業主に対して「育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすることは、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うことに該当する」と記載されています。

 今回の改正は、その趣旨に沿ったもので、行政職、技能労務職、保育士等の育児休業・介護休暇取得者は昇格基準の非該当要件から外す次のような内容となっています。

・昇格選考実施要綱の非該当要件から育児休業・介護休暇取得者を外す。
・成績調査期間については育児休業取得者の場合、最大3年取得できることから同一職務給の場合は、4年前の人事評価まで遡ることができる。

 

 としており、育児休業中でも行政職3級、保育士2級の選考試験に受験できることになります。

 また、技能労務職の事務職員や事業担当主事への転任についても同様の選考基準に改正するとしています。実施は、来年4月1日昇格時に向けての改正です。

昇格制度そのものに問題はあるが、不利益解消は要求前進と判断

 市労組連は、行政職3級、保育士2級への昇格試験制度に対しては、職員間に格差を広げ、分断を行うもの。試験に合格しなければ、低い賃金水準のままで定年まで働き続けることになるため、反対の立場で、不合格者を救済するための制度改善を強く要求してきました。

 しかし、こうした昇格制度が現実に運用されている中で、運用において、育児休業・介護休暇取得者への不利益を解消させるための改善については、私たちの要求を取り入れたものであり、私たちの要求が一歩前進し、改善されたものと判断できるものです。
市労組連では、制度改正後も不利益が生じた場合については検証を行い、改善に向けた協議を行うことと、昇格制度そのものの問題点を改善するための真摯な協議を市側に要請しています。

市労組連の要求が前進 昇格基準の育児休業・介護休暇取得者の不利益を是正

【 大阪市労組 第480号-2018年8月22日号より 】

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